生活家電企業アットホームが家電メーカーのクク電子と食品残さ処理機のデザインを巡って争った登録無効訴訟で勝訴した。1審に当たる特許審判院は製品デザインが異なるとみたが、特許法院がこれを覆した。製品の全体的な外観とプロポーションが類似性判断の核心要素として作用した。

クク・エコウェイル(左)、アットホーム・ミニックス・ザ・フレンダー。両社提供

21日、中堅企業界と法曹界などによると、ククは今回の特許法院の判断に不服として大法院に上告状を提出した。アットホームの製造専門子会社であるアットホームプランテックが2023年に食品残さ処理機のデザインを登録したのに続き、ククが昨年1月に類似したデザインを登録し始まった両者の対立は、大法院で最終結論が出る見通しだ。

本件を巡り、特許審判院と特許法院は異なる判断を示した。デザイン類似性を判断する基準の差が結果を覆した。当初、特許審判院は消費者の視線が最も多く留まる食品残さ処理機の上面を核心部分とみなした。製品がキッチンやリビングのシンク・テーブルなどに置かれて使用される点を考慮した。食品残さ処理機の上面にある表示操作パネルと蓋の連結部の有無、フィルターカバーの穴の向きなどが2製品の印象を分けると判断した。

一方、特許法院はデザインを部分ごとに分けて比較するより、製品の外観を全体として観察すべきだという原則に重きを置いた。

角を丸め、縦長の長方形である「トラック型」の本体と曲面処理方式、製品上面の幅・長さと本体高さとの比例、上面を蓋とフィルターカバーに分けた構造などが、一般消費者が製品を見るときに認識する支配的な特徴だと判断した。表示操作パネルとフィルターカバーの穴の向きの違いは、2製品を詳しく比較してようやく確認できる水準だとみた。

業界で既に知られている製品形状をどこまで保護するかを巡っても解釈が分かれた。特許審判院は、トラック型本体と円形ボタン、背面フィルターカバーが既存の食品残さ処理機で一般的に用いられる要素である点を理由に、アットホームとククの食品残さ処理機のデザインが類似していても重要度は低いと判断した。

しかし特許法院は、トラック型本体の形状が製品の全体的な印象を左右する要素だとみた。ここに、製品形状が既に公開されていたとしても、製品の全体印象の形成に寄与するなら類似性判断で核心要因として作用し得ると結論づけた。食品残さ処理機には四角形などに代替可能な外形が存在し、トラック型本体を機能上やむを得ない形態とみるのも難しいとも述べた。

ククは今年初めて発売した食品残さ処理機において、アットホームと訴訟を進めている製品形態の代わりに直方体デザインを適用した。ククは過去にも食品残さ処理機を披露する際、直方体デザインを活用した。クク側は、キッチンとの調和のためキューブ形態で製品を発売したという立場だ。

今回の案件は、浄水器・空気清浄機など他の生活家電のデザイン類似性紛争にも影響を及ぼす見通しだ。業界関係者は「特許法院の判決が大法院で確定すれば、細部の違いよりも製品全体の形態とプロポーションが類似性判断の基準になる」と述べ、「既存に用いられたデザイン要素を盛り込んでいても、製品全体の姿が類似しているかが重要になりそうだ」と語った。

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