ポスコが直接雇用の対象として定めた協力会社の従業員約7000人に含まれていない二次下請け企業の従業員にも直接雇用義務が認められた初の事例が出た。ポスコは判決で勝訴した18人だけでなく、訴訟に参加していない同じ企業所属の現場従業員も直接雇用することにした。ポハンで同様のコークス炉補修作業を行う協力会社に対しても直接雇用の可否を検討する。
大法院第2部は16日、ポスコ協力会社の従業員378人が提起した労働者地位確認訴訟2件で、369人の請求を認めた原審を確定した。冷延製品の包装業務を担当したポスコエムテック従業員4人は敗訴し、定年を過ぎた5人の訴訟は却下された。
今回の判決では、ポスコフューチャーエムの下請け企業であるシオエムテックの従業員18人のポスコ労働者としての地位が初めて認められた。シオエムテックはポスコと直接契約した協力会社ではない。ポスコと協力作業契約を結んだポスコフューチャーエムが、コークス炉の補修業務をシオエムテックに再委託する二次下請け構造である。判決文にも、ポスコフューチャーエムがポスコと協力作業契約を締結した後、当該業務をシオエムテックに請負させたと記載された。
原審は、シオエムテック従業員がポスコの指揮・命令を受け、ポスコのための労務に従事していたため、双方の間に労働者派遣関係が成立すると判断した。大法院はこのような原審判断に、労働者派遣関係の判断基準に関する法理を誤解した誤りはないとして、ポスコの上告を棄却した。今回の判決により、二次下請けという契約形式のみを理由に直接雇用対象から一律に除外できないことが確認された。
ただし、二次下請けや製鉄所の協力会社従業員すべてが自動的に直接雇用の対象となるわけではない。同じ訴訟に参加したポスコエムテック従業員4人は、ポスコから相当な指揮・命令を受けていたと認めるのは困難だという理由で敗訴した。裁判所は、ポスコエムテックが冷延製品の包装業務で独自の経験と技術を備え、作業標準書と作業仕様書の作成・変更の過程でもポスコがポスコエムテックに相当部分依拠していたと判断した。
シオエムテック従業員は、ポスコが先に発表した約7000人規模の直接雇用計画には含まれていなかった。ポスコは操業と直接関連する支援業務を担当した協力会社の従業員を対象に直接雇用を進めてきており、ポスコと直接の契約関係がないシオエムテックは当初の対象から外れた。ポスコ側は「今回の勝訴者は既存の7000人とは別途で雇用される人員だ」と説明した。
ポスコは大法院の判決に従い、シオエムテック訴訟の原告18人の直営転換手続きを進めている。ポスコ関係者は「大法院の判決を尊重し、シオエムテック訴訟の原告以外にも同じ企業所属の現場従業員を直接雇用のロードマップに含め、順次採用する予定だ」と述べた。裁判所の判決を受けた原告だけでなく、同じ現場で類似の業務を遂行する従業員まで直接雇用の対象を広げるということだ。
ポハン地域の類似業務の協力会社についても追加検討に入る。ポスコ関係者は「クァンヤンのシオエムテックと類似するコークス炉補修作業を遂行するポハンの協力会社についても、今回の法的判断の具体的な根拠と作業内容を確認した後、深度ある検討を行う」と述べた。
金属労組ポスコ社内下請支会は、ポスコが操業支援業務を担う一部の事業場のみを直接雇用の対象に選定し、運送・包装・環境整備と一部の整備業務従事者が除外されたと主張している。労組は直接雇用の対象から漏れた協力会社の従業員を相手に、追加の労働者地位確認訴訟の参加者を募集している。