ジェントルモンスターの運営会社であるアイアイコンバインドが新ブランドの立ち上げ過程で一部の商標登録に失敗した。既存商標と類似するとの判断が相次いだためだ。ただし複数形態の商標をすでに登録しているため、ブランド運営や事業拡大には大きな影響はないとみられる。
3日、中堅企業界と法曹界によると、特許法院は最近、アイアイコンバインドが特許審判院の商標登録拒絶審決の取り消しを求めて提起した訴訟で、原告敗訴と判決した。アイアイコンバインドが上告しなかったことで、この判決は確定した。
アイアイコンバインドは昨年1月に公式に「ATiiSSU(オティス)」を発売した。ジェントルモンスター、ビューティーブランド「タンバリンズ」、デザートブランド「ヌーデイク」に続く4番目のブランドである。ジェントルモンスターがブラックピンクのジェニーを前面に規模を拡大したのと同様に、オティスもStray Kidsのフィリックスがソーシャルメディア(SNS)にオティスの帽子を着用した写真を掲載し、ブランド認知度を高めた。
ブランド発売に先立ち、2023年に55件の「ATiiSSU」商標を出願した。このうち、英文字「A」を上段に、「TiiSSU」を下段に配置した形態の商標が足かせとなった。当時、特許庁は「TISHU(ティシュ)」という先登録商標と類似するとみなした。アイアイコンバインドは特許審判院に対し「商標を『オティス』ないし『エイティス』として認識し、既存商標とは異なると受け止めるはずだ」として不服手続きを踏んだ。
しかし特許審判院と特許法院はアイアイコンバインドの主張を受け入れなかった。中核の識別要素を「TiiSSU」と判断したためである。「A」は一般的な冠詞にすぎない一方で、「TiiSSU」の識別力は高いとみた。「TiiSSU」は「ティシュ」または「ティス」と発音され得るため、先登録商標「TISHU」と称呼が同一または類似であり、両商標の指定商品も衣類・帽子・スカーフなどで重複し、消費者が混同するおそれがあると結論づけた。
当該商標登録は拒絶されたが、事業への影響は大きくない見通しだ。アイアイコンバインドは「atiissu」の文字商標をはじめ、衣類、ベビーカー、かばん、装身具、寝具類、小売業など複数の商品群で商標を登録した。今回の判断は特定商標に限られるため、アイアイコンバインドも事業展開に支障はないとみて最高裁に上告しなかった。
通常、企業は新規ブランド発売を前に、文字商標やロゴ、結合商標などを多様な方式でそれぞれ出願して商標権を確保する。指定商品と商標形態ごとに権利範囲や審査単位が変わり得るためだ。「オティス」のように指定商品を広げて出願すれば、ブランド拡張時に商品群ごとの権利の空白も抑えられる。
アン・スラ法務法人デジンの弁護士(弁理士)は「ブランド拡張戦略で多様な形態により権利ポートフォリオを構築すれば、特定商標が拒絶されても事業への影響は限定的だ」と述べた。
続けて「同一・類似の先登録商標がある領域では、形態を変えても商標の中核的識別要素が同じであれば登録が阻まれる可能性がある」とし、「出願前の先行商標調査と、中核識別要素を変更する代替案の用意が必要であることを示した事案だ」と付け加えた。