中小ベンチャー企業部は、企業の負担を軽減し特区制度の活用度を高めるための「規制自由特区および地域特化発展特区に関する規制特例法施行令」改正案が23日に国務会議を通過したと明らかにした。
今回の改正案は昨年末に改正・公布された関連法律の後続手続きである。昨年11月に発表した地域特化発展特区制度の改編方針を反映した。改正施行令は7月1日から施行される。
まず、実証特例や暫定許可など規制特例に付される条件の基準を具体化した。これまで一部特区では、規制所管部処が事業と直接の関連性が低い条件や過度な条件を課し、実証と事業化が遅延する事例が発生していた。今後は安全確保とリスク予防に必要な範囲でのみ条件を付与し、曖昧または過度な条件付与を制限する方針だ。
地域特化発展特区内での外国語による医療広告の許容対象も設定した。「医療の海外進出および外国人患者誘致支援に関する法律」に基づき登録された医療機関を運営する特化事業者は、特区内で外国語の医療広告を行うことができる。
ソウル江西ミラクル-メディ特区、永登浦スマートメディカル特区、メディシティテグ・グローバル医療特区、釜山西区グローバル・ハイメディハブ特区など医療観光特区内の医療機関で、外国人患者の誘致基盤が拡大する見通しだ。
あわせて規制自由特区の事後管理期間を新設し、地域特化発展特区の指定審議に定量評価指標を導入する。特区運営の実効性と管理体制を改善するための措置である。
規制自由特区は、非首都圏地域を対象に新技術に基づく製品・サービス開発を支援するため、実証特例や暫定許可など規制特例を適用する制度である。中小ベンチャー企業部は2019年の制度導入以降、特区49カ所を指定し、規制特例136件を付与した。現在までに法令62件を整備した。
代表例としては、2020年に指定されたテグ移動式協働ロボット規制自由特区が挙げられる。同特区は移動式協働ロボットの安全性と有用性を検証する実証を進め、これを基に移動式協働ロボット安全基準に関する韓国産業標準(KS)の制定につながった。特区参加企業であるSL Corporationなどは、累計売上809億ウォン、投資誘致144億ウォンの成果を上げた。
地域特化発展特区は、地域の特化産業と資源を活用した発展戦略を推進できるよう規制特例を適用する制度である。2004年の導入以降、現在、全国で171の特区が運営されている。