来年度の最低賃金の業種別区分適用が頓挫したことを受け、小規模自営業者側は「脱力感とともに強い遺憾を表明する」と明らかにした。

18日、政府世宗庁舎の最低賃金委員会で開かれた第7回全員会議で、使用者委員が最低賃金の業種別区分適用を求めるプラカードを掲げている。/聯合ニュース

小商工人連合会は19日、立場文を公表し「小規模自営業者は高物価・高金利・高為替の危機の中で深刻な消費萎縮を経験し、限界状況に直面している」とし、「売上は大きく落ち込んだ一方で、家賃、原材料価格、そして公共料金に至るまで、あらゆるコストが耐え難いほど跳ね上がった」と述べた。

続けて「状況がこのようであるにもかかわらず、最低賃金は一度たりとも下がることなく上がるばかりだ」とし、「労働界は2027年度の最低賃金水準として今年より16.3%引き上げた1万2000ウォンを提示したが、小規模自営業者の血の涙を顧みず、最低賃金をテコに自分たちの懐だけを肥やそうとする大企業労組員のとんでもない要求こそが、最低賃金の区分の必要性を逆説的に立証する」と指摘した。

さらに「世界的にも地域別、業種別、熟練度別に多様に最低賃金を定めているのに、国家単一体制に固執するのは、支払い余力のない小規模自営業者の立場を無視した措置だ」と説明した。

あわせて「法的根拠が存在するにもかかわらず、毎年小規模自営業者の実態とデータは黙殺されたまま、労働界の反対と政治的論理に押されて制度的多様性が阻まれている現実に対し、小規模自営業者は怒りを禁じ得ない」と付け加えた。

最低賃金法第4条第1項は『最低賃金を事業の種類別に区分して定めることができる』と規定している。

小商連は「適用頓挫のすべての責任が現場の実態を無視した最低賃金委員会にあることを明確にする」とし、「今後進行される最低賃金額の審議過程で、小規模自営業者の支払い能力が絶対的に反映されることを強く促す」と言及した。

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