中小ベンチャー企業部は、オンヌリ商品券の加盟店管理基準を強化し不正流通を遮断するための「伝統市場及び商店街育成のための特別法施行令」改正案が国務会議を通過したと9日明らかにした。
17日から施行される改正案には、年売上30億ウォンを超える店舗と一部の専門サービス業種は新規オンヌリ商品券加盟店の登録が制限されるという内容が盛り込まれた。
具体的には、市場や路地型商店街内の商人が直前事業年度の売上額またはオンヌリ商品券の換金額が30億ウォンを超える場合、加盟店登録の対象から除外される。病院・医院や韓医院(韓方医院)などの保健業、獣医業、会計・税務サービス業、法務サービス業、射幸施設運営業なども登録が制限される。
加盟店登録当時に要件を満たしていても、その後に売上規模が基準を上回るか、制限業種に該当すれば登録が取消となる。ただし施行日以前に登録された加盟店は、初回更新時点までは改正基準の適用を受けない。
不正流通に対する制裁も強化される。物品や用役の取引なしにオンヌリ商品券を受け取ったり換金したりすれば、不当利得金の最大3倍まで過怠金が科される可能性がある。
あわせて、これまで注意措置にとどまっていた一部の違反行為にも過料賦課の根拠を設けた。加盟店外の場所や非対面方式でオンヌリ商品券の決済を受ける行為、消費者から受け取った商品券を他の加盟店で再び使用する行為、非加盟店が商品券を受領する行為などが過料賦課の対象に含まれる。
中企部は、有効期間の満了を控えたオンヌリ商品券加盟店に対し、期限内の更新申請も促した。オンヌリ商品券加盟店の有効期間は3年である。現在登録されている加盟店のうち半数以上が今年10月に満了となる。
加盟店の更新申請は、有効期間満了日3カ月前から10日前まで行うことができる。オンヌリ商品券加盟店プラットフォームや所轄の地方中小ベンチャー企業庁を通じ、来訪、郵便、ファクスなどの方法で申請すればよい。