韓国経営者総協会が、企業の利益配分は経営判断に当たるとして、労働組合の団体交渉の対象としてはならないと主張した。

20日、京畿道水原市長安区の京畿雇用労働庁で行われたサムスン電子の賃金交渉を終え、ヨ・ミョング サムスン電子DS(デバイスソリューション・半導体事業担当)ピープルチーム長とチェ・スンホ サムスングループ超企業労働組合サムスン電子支部委員長が握手している。/News1

経総は31日、会員社に配布した「労働組合の企業利益配分要求に対する経営界特別勧告」を通じ、このような立場を明らかにした。

経総は「最近、一部の大企業労組が営業利益の一定比率を組合員に配分する制度を団体協約などで明文化するよう要求している」とし、「労組のこの要求は既存の成果給制度とは性格が全く異なるもので、企業利益の直接的配分を求めている」と指摘した。

続けて「企業の利益は、企業の持続可能性と将来の競争力確保のために投資、雇用、研究開発、財務構造の改善などに活用されるべき経営資源だ」と述べ、「労組が企業利益の先制的配分を要求することは、株主の権利を制約する結果につながり得る」と強調した。

また「実際に海外のグローバル企業においても、利益の一定比率を労働者に配分することを事前に約定する制度を設ける事例は見当たらない」と付け加えた。

経総は会員社に対し、「企業の営業利益など経営成果を配分する性格の給付は賃金に該当しないことを明確にすべきだ」と勧告した。大法院(韓国の最高裁判所)が、経営実績などにより支給を決定する成果配分は賃金の範疇に含まれないと一貫して判示してきた点を根拠として示した。

経総は「企業利益の配分基準の制度化は企業固有の経営判断に属する事項であり、団体交渉の対象とすることはできない点を明確にすべきだ」と重ねて強調した。さらに「成果給は企業の長期的競争力と投資余力を毀損しない範囲で運用されるべきだ」とし、「中長期の投資計画、利益、企業流動性などを総合的に考慮して決定すべきだ」と勧告した。

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