アイウェア(eyewear)スタートアップのブルーエレファントがジェントルモンスター模倣に関する論争以後、多数の意匠権を出願・登録したことが確認された。意匠権登録なしで製品を販売していたところ模倣論争が浮上し、知的財産権(IP)管理の強化に動いたとみられる。
27日、知的財産庁とスタートアップ業界などによると、ブルーエレファントは昨年11月から今年1月までに意匠権29件を出願した。該当意匠はすべて「秘密意匠」を請求し、今年3〜4月に登録が完了した。
秘密意匠は、出願人が意匠権設定登録日から最長3年間、その意匠を外部に公開しないよう請求できる制度である。意匠を外部に公開しないことで侵害を予防し、製品の事業化に向けた準備期間を確保できる。
主にスマートフォン・家電・自動車・ファッションなど、デザイン競争が激しい業界で活用される。秘密として維持される期間中は第三者が意匠内容を知ることができないため、侵害が発生しても権利者は侵害禁止請求などに先立って、相手方に意匠登録の事実と内容を通知しなければならない。
アイウェア業界でも秘密意匠の登録は珍しいことではない。フレームやテンプルの装飾、レンズ形状などの細部デザインがブランドアイデンティティに直結する場合が多く、露出を最小化しようとする需要がある。ジェントルモンスターも出願・登録した意匠権690件のうち135件を秘密として登録した。公開した意匠の中にはサングラスや眼鏡、帽子などが含まれている。
ただし業界では、ブルーエレファントが意匠権を出願した時点に注目している。2019年に設立されたブルーエレファントは「コストパフォーマンスの良いジェントルモンスター」と呼ばれ、ソーシャルメディア(SNS)を中心に認知度を高めた。
その後、ジェントルモンスターの運営会社アイアイコンバインドが一部製品について自社デザインの模倣疑惑を提起し、2024年に法的対応に乗り出し、対立が本格化した。検察は2023年から、ブルーエレファントが別途のデザイン開発人員なしにジェントルモンスターの人気製品を模倣してサングラスなどを販売したと判断し、3月に前代表A氏を拘束起訴した。
ブルーエレファントの意匠権出願は、紛争が表面化した後の昨年11月から集中的に行われた。出願過程で自社製品のデザイン担当者を創作者として記載したこともあった。
ブルーエレファントは、ジェントルモンスターとの対立以前にデザインを出願・登録しなかった理由として産業の特性を挙げた。流行の変化が速く、個別デザインをすべて出願するより市場対応のスピードを優先する慣行に従っていたということだ。
会社関係者は「会社が成長しブランド資産の規模が大きくなったことで制度的保護の必要性が生じ、昨年デザイン出願を体系化した」と述べ、「昨年からプロダクトデザインチームを構築し、多数の独自製品を開発してきた」と説明した。
続けて「市場投入の時点に合わせた正当な競争を担保するため、秘密意匠制度を活用している」とし、「製品の発売段階に合わせ、適切な時点でデザインを公開する予定だ」と付け加えた。