ノランウサンコンジェのBI。中小企業中央会提供

中小ベンチャー企業部は、ノランウサン共済金の支給を拡大するため、連絡が途絶えた加入者の電話番号を確認できる根拠を整えた「中小企業協同組合法施行令」の改正案が国務会議を通過したと26日明らかにした。

ノランウサン共済は、小企業・小規模事業者が廃業や高齢、死亡などに備え、毎月一定額を積み立て、共済事由が発生した場合にまとまった資金を受け取る制度だ。2007年9月に導入された。今年3月末時点の加入者は187万8000人余り、累積積立規模は32兆9000億ウォンに達する。

しかし、共済金の支給対象となったにもかかわらず受け取りが行われていない共済金は、今年3月時点で2万3085件、1562億ウォンの規模と集計された。とりわけ相当数の加入者に連絡がつかず、共済金支給の案内にも支障があった。

これにより昨年12月に改正された「中小企業協同組合法」は、ノランウサン共済の運営機関である中小企業中央会が、期間通信事業者に対し連絡不能加入者の電話番号提供を要請できる根拠を整えた。今回の施行令改正案には、電話番号の要請および提供手続き、提供事実の通知方法などの詳細な運用基準が盛り込まれた。

中小ベンチャー企業部と中小企業中央会は、改正制度を活用して未請求共済金の対象者により迅速に案内し、共済金の支給を支援する計画だ。中央会の案内・通知行為に消滅時効中断の効力が付与され、加入者の共済金請求権の保護も強化される見通しだ。

一方、6月3日から施行される改正「中小企業協同組合法」により、ノランウサン共済金の請求権の消滅時効は従来の3年から5年へ延長される。すでに消滅時効が経過した場合でも、法施行日から5年間は共済金を請求できるよう特例が適用される。

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