中小ベンチャー企業部が国家研究開発(R&D)成果の事業化を支援するための金融支援制度導入に乗り出す。研究開発成果の現場適用のスピードを高める狙いだ。

中小ベンチャー企業部の全景(中小ベンチャー企業部提供)

中小ベンチャー企業部は、国家研究開発成果の事業化に向けた金融支援制度を新設する内容を盛り込んだ「中小企業技術革新促進法」一部改正法律の公布案が20日、国務会議で議決されたと明らかにした。

これまで中小企業は、自社の研究開発成果や公的研究機関から移転を受けた技術を事業化する過程で、金融支援の根拠が乏しく資金調達が容易ではなかった。実際、中小ベンチャー企業部の「2025年中小企業技術統計調査報告書」によれば、技術事業化に必要な支援政策として事業化資金の需要が30.2%で最も高かった。

今回の改正案は金融支援の対象を中小企業だけでなく公的研究機関まで拡大した。国家研究開発成果が市場や産業現場へとつながる過程で発生する資金負担を軽減するため、事業化保証と流動化保証制度も新たに導入した。

支援対象は、国家研究開発の完了課題を事業化する、または公的研究機関の技術を移転受けて事業化を推進する中小企業である。既存の政策保証限度とは別枠で保証限度を設定し、企業の資金調達機会を広げた。

事業化保証は企業全体ではなく事業成果単位で評価する方式で運用する。技術移転後、事業化に必要な資金を算定し、最大100億ウォンまで保証を支援する。

流動化保証は、現在の売上だけでなく技術の将来の事業化可能性と価値を主に評価する。これを踏まえ、企業の社債や公的研究機関の技術料債権などを買い取り、その後市場で売却して調達した資金を、企業の事業化資金や公的研究機関の技術料財源などとして活用できるよう支援する。

改正案はこの日から施行される。事業化保証2600億ウォン、流動化保証800億ウォンなど、総額3400億ウォン規模だ。

中小ベンチャー企業部は現場の需要に対応するため、細部基準などを盛り込んだ施行令改正も推進する計画だ。ファン・ヨンホ中小ベンチャー企業部技術革新政策官は「今回の改正で優れた技術開発成果が埋もれず、企業の成長と収益創出につながり、再び技術開発に再投資される好循環の構図が生まれ、国家研究開発成果の活用度と効率性が一段と高まるだろう」と述べた。

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