アクセラレーター(AC・創業企画者)の子会社設立方式による投資である「カンパニービルディング」をめぐり、政府と業界の解釈が食い違っている。
12日、関連業界によると、ワイアンドアーチャー、InfoBank、シリーズベンチャーズ、ソンボエンジェルパートナーズの4つのACは先月、中小ベンチャー企業部から「経営支配目的の投資」禁止違反に関する警告・是正命令の処分を受けた。
ベンチャー投資促進法施行令は、ACが特定企業の持ち分を過度に保有して経営権を直接行使できないように制限している。ただし、ACが初期スタートアップを直接設立したり共同創業に近い形で事業運営に参加する「カンパニービルディング」方式がグローバルな起業エコシステムで拡散すると、政府は2025年7月に施行令を改正し、関連規制を一部緩和した。
改正前は、ACが直接選抜または保有した初期創業企業に対してのみ経営支配目的の投資が可能だったが、施行令改正により直接設立形態のカンパニービルディングも許容範囲に含まれた。6カ月以上の持ち分保有、経営支配成立後7年以内の持ち分全量売却など既存の投資期間要件は維持された。
業界では、所管部署である中小ベンチャー企業部がワイアンドアーチャーなど4つのACに下した処分は政策方向と矛盾すると主張する。施行令改正前に子会社を設立したり経営支配目的の投資を行ったとしても、カンパニービルディングは政府が規制を緩和し奨励してきた方式であり、現在は施行令改正によって許容されたという見解だ。
中小ベンチャー企業部は、今回の処分がカンパニービルディング行為のみを問題視したものではないという立場だ。4つのACの違反事由にはそれぞれ差異があるが、経営支配目的投資の禁止規定違反の有無と例外要件の該当性などを併せて判断したという趣旨である。
中小ベンチャー企業部のある関係者は「カンパニービルディングに関する事案は、施行令改正で完成するのではなく始まりだ」と述べ、「一部の施行令が改正されたからといって、例外なく全面許容だと見ることもできない」と語った。