中小企業中央会は、中小企業協同組合設立時の発起人数要件を緩和する内容を盛り込んだ「中小企業協同組合法」改正案が23日、国会本会議を通過したと明らかにした。今回の法案はパク・サンウン 国民の力 議員が代表発議した。
改正案によれば中小企業協同組合の設立に必要な最少発起人数が大幅に引き下げられる。全国組合は従来の50人から30人に、地方組合は30人から20人にそれぞれ緩和される。また協同組合連合会のうち小売・卸売業種の設立要件も従来の10組合から5組合に減る。
今回の改正は2025年10月に中小ベンチャー企業部が発表した「第4次中小企業協同組合活性化3カ年計画」の中核課題として反映された案件である。中小企業界は、今回の法案通過により現場の規制改善要求が政策と立法に結び付いた点で意味が大きいと評価した。
中小企業協同組合は過去60年余りにわたり中小企業間の協業を促進する中核プラットフォームの役割を果たしてきた。組合は共同購買と共同販売、生産設備および物流システムの構築、共同研究開発(R&D)などを通じ、個別企業が単独では遂行しにくい事業を推進してきた。現在約900の協同組合が運営され、業種別の特性に合った多様な協業事業を展開している。
しかし新産業分野や地域基盤産業では企業数が不足する場合が多く、発起人数と出資金要件が設立の障害として作用してきた。このため協同組合の設立が遅延したり白紙化されたりする事例も少なくなかった。一方、「協同組合基本法」上の一般協同組合は5人以上の発起人のみで設立が可能で、制度間の衡平性の問題も継続的に提起されてきた。
中小企業中央会は、今回の法改正により新産業と地域主力産業分野で協同組合の設立が一段と活発になると見込んだ。とりわけサプライチェーンの多角化、市場開拓、人材確保、原価削減など、個別企業では対応が難しい領域で共同事業の推進が円滑になると期待される。
また協同組合を中心とした共同対応体制が強化されることで、地域中小企業のコスト削減と交渉力向上、市場対応力の改善にも肯定的な効果が現れると見通される。
ソ・ジェユン中小企業中央会協同組合本部長は「今回の中小企業協同組合法改正を契機に、未来の新産業と地域主力産業分野で新たな協同組合の設立が促進され、共同事業の活性化を通じて地域中小企業の競争力と持続可能性が一段と高まると期待する」と述べた。