ソウルの麻浦区にある望遠市場の一店舗に、オンヌリ商品券などのQRコード案内が掲示されている。/聯合ニュース

中小ベンチャー企業部は、オンヌリ商品券加盟店の売上基準導入と登録制限業種の拡大などを盛り込んだ「伝統市場及び商店街の育成のための特別法」施行令・施行規則の改正案を13日から翌月8日まで立法予告すると12日に明らかにした。

今回の改正案は、6月17日に施行予定の伝統市場法改正に伴い委任された事項と後続措置を反映したものだ。

改正案によると、市場・商店街・路地型商店街の商人がオンヌリ商品券加盟店として新規登録するか3年ごとに更新する際、直前事業年度の売上高またはオンヌリ商品券の換金額が30億ウォンを超える場合は登録が制限される。既存の加盟店も基準超過が確認されれば登録が抹消され、既存加盟店には初回更新時点から適用される。

また、病院・医院と歯科病院、韓医院(韓医学の医療機関)などの保健業と獣医業、法務・会計・税務関連のサービス業は再び加盟店登録の制限業種に含まれる。ただし薬局は、高齢層の医療アクセスや商圏の集客効果などを考慮し、制限対象から除外された。

不正行為に対する制裁基準も具体化された。加盟店以外の場所で商品券決済を受けたり非対面決済を誘導した場合、違反回数に応じて300万から1000万ウォンの過料が科される。未登録店舗が商品券を受け取った場合には最大2000万ウォンまで過料が科される。

物品や役務の取引なしに商品券を換金する場合には、不当利得の最大3倍に相当する課徴金が科される。

加盟店登録手続きも強化される。新規登録や更新申請時には、付加価値税課税標準証明書などの売上確認書類と店舗の内外写真の提出が義務化される。必要に応じて公共料金の請求書や賃貸借契約書の提出も求めることができる。

中小ベンチャー企業部は、今回の制度改編がオンヌリ商品券の支援対象の公平性を高め、伝統市場と路地商圏中心の政策効果を強化するための措置だと説明した。

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