中小ベンチャー企業部と中小企業中央会は8日、ソウル・ヨイドの中小企業中央会相生ルームで、中小企業の人事・労務担当者と関連協・団体を対象に改正労働組合法および労働関係調整法の説明会を開催したと明らかにした。
今回の説明会は3月10日から施行された改正労働組合法の現場適用における混乱を抑え、中小企業の対応を支援するために用意したものだ。
説明会では、改正労働組合法の解釈指針に基づき、使用者性の判断基準と団体交渉手続きが案内された。特に2月に雇用労働部が発表した「元請・下請の相生交渉手続きマニュアル」を中心に実務の対応策が紹介された。説明会には雇用労働部の関係者も出席し、主要内容を説明した。
この日、出席者は法施行後およそ1カ月間に現場で生じた課題を共有し、質疑応答を行った。
クォン・スンジェ中企部地域企業政策官は「現在まで中小企業を対象とした交渉要求などの特異な動向は確認されていない」としつつも、「今後生じうる状況に備え、企業が先制的に対応できるよう説明会を用意した」と述べた。
続けて「現場の不確実性を減らすため、全国13カ所の地方中企庁ビジネス支援団を通じて労務・法律コンサルティングを支援する計画だ」とし、「改正労働組合法が健全な労使関係の定着につながるよう、関係省庁と協力する」と明らかにした。
ヤン・オクソク中企中央会人力政策本部長は「法の適用過程で中小企業の試行錯誤を減らすため、説明会を共同開催した」とし、「今後も現場の意見をくみ取り、政策の補完が実現するよう政府と協力する」と述べた。
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