サムスン重工業は原油運搬船2隻に関して、船舶処分禁止および占有移転禁止の仮処分で被告となったと6日に公表した。
公表によると、船主会社のテティスラインズとガイアラインズは2日、昌原地方法院統営支院に、サムスン重工業の契約解除は不当だと主張し、仲裁判断までの間、船舶処分禁止および占有移転禁止の仮処分を申請した。請求金額は2597億ウォンである。
仮処分の申請対象となった船舶は、2023年6月にサムスン重工業が受注した原油運搬船2隻である。サムスン重工業は2月と3月にそれぞれの船舶について、最終分割金の納入失敗を理由に船主会社へ契約解除を通知した。
サムスン重工業の関係者は「当社の契約解除は有効であり、申請人の請求趣旨は根拠のない内容だと判断する」と述べ、「法律代理人を通じて法的手続きに従い対応する予定だ」と明らかにした。
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