国会に提出された中小企業中央会長・協同組合理事長の連任制限を廃止する法案をめぐり、中小企業協同組合界と労働組合が相反する立場を示している。中小企業協同組合界は連任制限規定を廃止すべきだと促す一方、労組は権力集中と組織の私物化への懸念を理由に長期在任に反対している。

中小企業中央会労働組合が6日、中小企業協同組合法の一部改正案に反対するデモを中小企業中央会で行っている/ホン・インソク

中小企業中央会傘下の全国組合連合会・全国組合・地域組合・事業組合で構成された「中小企業協同組合法改正推進委員会」は10日、現行の中小企業協同組合法上の役員連任制限規定の廃止を骨子とする建議書を共に民主黨のチョン・ジヌク議員室に提出したと明らかにした。

改正案は中小企業中央会会長が「1回に限り連任できる」という規定を「連任できる」に改め、連任回数の制限をなくした。中小企業協同組合理事長の任期については「2回のみ連任できる」という条項を「連任に関する事項は定款で定める」に改めた。

推進委は現行法が中小企業中央会会長と中小企業協同組合理事長の連任を一律に制限している点が問題だと指摘した。急変するグローバル経営環境の中で、政府政策との緊密な連携や大企業との共生協力のために、蓄積された専門性を備えたリーダーシップの連続性が必要だと主張した。

協同組合の場合、総会、理事会、監事などを通じて定款、規約等に合致した組合運営かどうかを牽制できるにもかかわらず、私的組織化や閉鎖的運営を理由に連任制限を法律で強制すれば、組合員の独立的な選択権を侵害するとみている。

労組は連任制限が必要だとみている。連任制限は長期在任に伴う権力集中と組織の私物化を防ぐために導入された制度である以上、廃止には慎重であるべきだという立場だ。

中央会長の連任制限は2006年に組織内の対立を和らげ、責任経営を強化するために設けられ、協同組合理事長の連任制限も2018年に長期在任による閉鎖的運営を防ぐために導入された。労組は制度の趣旨は依然として有効だとみている。

労組関係者は「中小企業中央会は公職連関団体に指定されるほど公共性が高い組織だ」と述べ、「連任制限を廃止することは組織の公共性と責任性を弱める可能性がある」と語った。

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