高麗亜鉛は定期株主総会を前に、永豊・MBKパートナーズ側(永豊側)を資本市場法違反および業務妨害の疑いなどで鍾路警察署に告訴したと9日明らかにした。これに対し永豊側は、関連法令を厳格に順守して議決権の代理行使勧誘活動を行っているとして、高麗亜鉛の主張を否定した。

高麗亜鉛は、永豊・MBK側の議決権代理行使勧誘業者の一部従業員が高麗亜鉛を装ったり、株主を欺いて株主の委任状を収集した状況があると主張した。

ソウル鐘路区にある高麗亜鉛本社の様子。/News1

高麗亜鉛は、株主からの情報を通じ、当該被告訴人らが高麗亜鉛の社員証を首から下げ、外形上は高麗亜鉛の従業員と誤認され得る状態で株主と接触したとみている。また、連絡がつかない株主の場合は自宅前に「高麗亜鉛㈜」という社名のみを明記した案内文を貼り、その後、株主が数回にわたり所属を確認したのちに、永豊側の議決権委任の収集を代行する業者の従業員である事実を明らかにしたことが確認されたという。

高麗亜鉛は、これは明白な業務妨害罪に該当するとみている。刑法第314条第1項によれば、業務妨害罪は欺罔または威力により業務を妨害した場合に成立する。

高麗亜鉛は、資本市場の秩序を撹乱し、株主の個人情報を不法に取得した重大な犯罪にも該当するという立場だ。資本市場法第154条は、上場会社の株主総会に関連して議決権の代理行使を勧誘する場合、議決権委任に関する重要事項の記載または表示を明確にすることを規定している。

高麗亜鉛の関係者は「被告訴人らが着用していた社員証が高麗亜鉛の実際の社員証と類似したものと判明すれば、私文書偽造および同行使罪に該当し得る点も今回の告訴状に明記した」と述べた。

一方、永豊側は高麗亜鉛の告訴内容を一切否認している。資本市場法、私文書偽造など関連法令を厳格に順守しつつ議決権代理行使勧誘活動を遂行しているという。すべての活動は法的助言と内部統制を経て進めており、なりすましは不可能だとした。

永豊側はその根拠資料として代理人が使用していた名刺を提示した。あわせて、永豊側の議決権代理人は委任者の混同を防止するため、名刺に「MBK・永豊連合代理人」であることを明確に記載していると強調した。

永豊の関係者は「根拠のない疑惑提起と刑事告発は、正当な議決権代理行使活動を萎縮させ、株主の自由な意思決定を妨げるための圧迫手段だ」とし、「これは資本市場の秩序を撹乱し株主権の行使を侵害する重大な行為であり、それ自体が業務妨害および資本市場法違反の余地を内包しているため、厳重に警告する」と述べた。

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