ベンチャー企業協会は25日、企業が保有する自己株式の義務的な消却を定めた商法改正案が国会本会議を通過したことを受け、ベンチャー企業の経営環境を考慮した補完立法を整備すべきだと訴えた。

25日、国会で開かれた2月の臨時国会本会議で、企業に自社株の消却を義務づけるいわゆる「第3次商法改正案」が可決されている。/聯合ニュース

協会は同日、論評を出し「株主価値の向上と企業の透明性強化という立法趣旨には共感する」としつつも、「ベンチャー企業については自己株式消却義務の例外規定を新設するなど、実効性ある補完装置が整えられるべきだ」と明らかにした。

協会は、ベンチャー企業の自己株式の活用目的は大企業と本質的に異なると主張した。大企業が株価管理や株主還元のために自己株式を活用する一方で、ベンチャー企業は企業運営と成長過程で不可欠な戦略手段として活用するということだ。協会は「自己株式は単なる財務資産ではなく、不確実性が大きい成長過程でリスクを緩衝する装置だ」と述べた。

協会は人材確保の側面も強調した。ベンチャー企業は現金報酬の余力が限られるため、ストックオプションや業績連動制限付株式(RSU)などの株式報酬制度に依存する構造だ。自己株式に基づく報酬は新株発行なしで迅速な付与が可能で、既存株主の持ち株希薄化を抑えられる点で必要性が高いと説明した。

流動性確保の手段としての機能にも言及した。ベンチャー企業は担保不足や低い信用度により銀行借入や社債発行が容易ではなく、有償増資は持ち株希薄化の負担が大きい。協会は「保有自己株式の処分は、経営危機時に迅速に活用できる事実上唯一の資金調達手段だ」と述べた。

協会は経営権防衛の側面も強調した。大企業は循環出資、系列会社の持ち株、友好的持ち株など多様な防衛手段を保有しているが、ベンチャー企業は資金調達の過程で創業者の持ち株が20〜30%水準まで希薄化する場合が多い。協会は「自己株式が実質的な経営安定化手段として機能してきており、画一的な消却義務化は創業者の経営安定性を大きく脅かし得る」と主張した。

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