保健福祉部の全景。/保健福祉部提供

過剰の懸念が大きい非保険給付項目を管理するための「管理給付」制度の法的根拠が整備された。

保健福祉部は、管理給付制度の法的根拠を整備する内容の国民健康保険法施行令一部改正令案が公布されたと18日明らかにした。

今回の改正は、過剰診療の可能性がある非保険給付項目を健康保険の枠内で管理するという国政課題に沿った措置である。「社会的便益の向上を目的として、適正な医療利用のための管理が必要な場合」を追加し、非保険給付の中で適正な管理が必要な項目を、選別給付の一類型である管理給付に編入した。

これにより管理給付に指定された項目には価格が設定され、自己負担率は95%が適用される。診療基準を整備して不要な医療利用を抑制するなど、制度内での体系的な管理も進める方針である。

これに先立ち保健福祉部は2025年12月、徒手療法、経皮的硬膜外腔神経形成術、放射線温熱療法などを管理給付の対象項目に指定する方針を示した。

コ・ヒョンウ保健福祉部必須医療支援官は「今回の施行令改正を通じて、一部で過剰が懸念される非保険給付を適正に管理できる制度的基盤が整った」と述べ、「今後、徒手療法など管理給付の対象として選定された項目について、点数および給付基準を整備するなど、後続手続きを遅滞なく進める」と語った。

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