空間レンタルカフェを運営する姓チェの人物は最近、報酬を支払わず姿を消す「食い逃げ」について弁護士に相談した。チェ氏が運営する店舗は、会場のレンタル料を受け取らない代わりにケーキや飲料などを販売し、イベント終了後に費用を精算する仕組みだ。

しかしある客がイベント後、出席人数より料理が多かったとして一部費用の支払いを拒んだ。事前に協議した数量より実際の出席人数が少なかったため、手を付けていないケーキと飲料は決済できないと言い残して姿を消した。チェ氏は「金額は数十万ウォンだが、イベントの準備と撤収の苦労を考えると最後まで代金を受け取りたい気持ちだ」と語った。

イラスト=Chat GPT

飲食店やカフェを運営する小規模事業者が「食い逃げ」に苦しんでいる。予約後に連絡なく予約場所に現れない「ノーショー(No-Show)」は政府レベルで対策が講じられているが、「食い逃げ」には適切な代替策がない状況だ。証拠を確保して法的手続きを踏んでも時間がかかり費用も投じなければならず、小規模事業者の悩みが深まっている。

11日警察庁などによると、昨年7月基準で全国で発生した無銭飲食・無賃乗車など代金未払い行為に関する112通報は7万7547件で、年末まで合算すると従来の最多記録を更新する見通しだ。2024年は12万9894件が通報された。

ノーショーと食い逃げは小規模事業者が繰り返し訴える代表的な問題だ。ノーショーが社会問題に発展すると、中小ベンチャー企業部は昨年末、小商工人不公正取引被害相談センターの相談範囲を営業過程で発生するノーショー被害まで拡大し、今年から法律相談を支援することにした。毎年ノーショー被害の実態調査を実施して被害発生の推移と業種別特性を点検し、これを踏まえて支援体制を高度化する計画も立てた。

ノーショーと異なり、食い逃げ被害には別個の予防・救済制度がなく、小規模事業者が個人レベルで対応せざるを得ない構造だ。刑事告訴を進め、被疑者の故意性が立証されたり常習犯と結論付けば、刑法上の詐欺罪で処罰できる。ただし被疑者が警察の出頭要請に応じず手配が出されるなど、捜査が停滞する事例も多い。その後、故意性が立証されなければ捜査はそのまま終結する。

カフェを運営中に食い逃げ被害に遭った姓チョンの人物は「故意性が立証されず『不起訴送致』で捜査が終結したが、民事訴訟を進めて勝訴した」と述べた。続けて「被害が認められたにもかかわらず金を支払わないため、債権回収を進めて周辺家族に弁済を求めた」とし「家族も返済の余裕がないとして拒否した」と付け加えた。

小規模事業者は制度的な補完策が必要だとの立場だ。一定金額以下の債権については簡易手続を通じた迅速な回収が可能となるよう制度を改善するか、反復的な食い逃げ歴がある人物に対する共同対応体制を整えるべきだとの意見が出ている。

小商工人連合会の関係者は「個人間の紛争であり訴訟による解決が原則だが、小規模事業者が生業を放り出して法的争いばかりするわけにはいかない」と述べ、「実態把握から定期的に進め、管理体制を整える必要がある」と語った。

専門家は、飲食店やカフェで代金を支払わなければ金額に関係なく法的責任が最後まで伴う可能性があると指摘する。

ハ・チェウン毎日法律事務所の弁護士は「単純な錯誤であっても直ちに弁済しなければ刑法上の詐欺罪で処罰され得る」とし「少額も例外ではない」と述べた。

アン・スラ法務法人テジンの弁護士は「処罰とは別に、民事訴訟で代金支払いの判決が下れば長期の債務に繋がり得る」と言及した。

同弁護士は続けて「給与が差し押さえられたり、口座を開設する際に預金が回収対象となる」とし「社会生活を続ける間ずっと民事執行の対象となり得る」と付け加えた。

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