ベンチャー投資会社の投資義務期間の緩和、民間ベンチャーファンド・オブ・ファンズの税額控除率の引き上げ、年金基金・公的基金のベンチャー投資参画拡大などを盛り込み、中小ベンチャー企業部が「ベンチャー投資促進に関する法律」および下位法令の改正を基に、2026年に新たに変わるベンチャー投資制度を6日に発表した。

今回の法・制度改編は、2025年から施行中、または2026年に改正される「ベンチャー4大強国跳躍総合対策」の後続立法課題として、▲ベンチャー投資主体の投資規制の改善 ▲ベンチャー投資の税制支援拡大 ▲ベンチャー投資エコシステム基盤の強化という三つの方向で推進された。

まず、ベンチャー投資会社などの投資義務履行期間を従来の3年から5年へと緩和する。またベンチャー投資会社登録後3年までに1件、5年までに追加1件以上の投資を行うようにし、初期運用の負担を軽減する。ベンチャー投資会社などが投資した企業が事後的に相互出資制限企業集団に編入される場合、5年以内の売却義務を廃止し、コーポレートベンチャーキャピタル(CVC)が投資した企業が事後的に同一の相互出資制限企業集団に含まれる場合には、持分処分のための9カ月の猶予期間を付与し、投資資金の回収環境を改善する。

韓聖淑(ハン・ソンスク)中小ベンチャー企業部長官。/News1

ベンチャー投資会社間の事業譲渡または合併・買収(M&A)時における、従前会社が受けた行政処分効果の承継期間を無期限から2年へと大幅に調整し、承継の例外条件を設けて善意の譲受人を保護する。また、ベンチャー投資会社などが例外的に投資可能な金融会社の範囲に、非上場株式および分割投資流通プラットフォームを追加し、フィンテック系スタートアップの成長基盤を整える。

業務執行組合員(GP)が運用する個別ファンド(20%)の投資義務を廃止し、全体ファンド(40%)に対する投資義務のみを適用して運用の自由度を高める。外国人投資家は別途の両替手続きなしに米ドルで出資できる根拠を設け、海外資金の流入も促進する。民間ベンチャーファンド・オブ・ファンズの活性化に向け、最低組成規模を1000億ウォンから500億ウォンへ、初回出資金額は200億ウォンから100億ウォンへとそれぞれ引き下げた。あわせて、民間ベンチャーファンド・オブ・ファンズの出資義務の対象に、従来のベンチャー投資組合だけでなく、個人投資組合も含まれるよう改善した。

創業企画者がGPである個人投資組合の投資義務の対象を、資金調達実績のない設立4〜5年目の企業まで拡大し、技術力を備えた有望企業の資金調達負担を緩和する。また、個人投資組合の上場法人への投資比率上限を10%から20%へ引き上げる。創業企画者が直接選抜・育成した初期創業企業以外にも、予備創業者などに対して経営支配目的の投資を認め、創業企画者の子会社設立の範囲を拡大し、専門個人投資家の登録要件を緩和して個人のベンチャー投資参加のアクセスを高めた。

税制支援も強化する。法人の民間ベンチャーファンド・オブ・ファンズ出資に対する税額控除率を、出資増加分を基準に3%から5%へ引き上げ、ベンチャー投資組合が特別目的会社(SPC)を通じて投資する場合にも、直接投資と同一の税制優遇を適用する。また、ベンチャー投資に参加できる法定基金の範囲を「国家財政法」上のすべての基金へ拡大し、年金基金・公的基金など多様な財政主体のベンチャー投資参加を後押しする。2035年までと規定された母体ファンドの存続期間を、10年単位で延長できるように根拠を整えた。

韓聖淑(ハン・ソンスク)中小ベンチャー企業部長官は「今回の制度改編は、ベンチャー投資がより柔軟かつ持続的に行われるよう、市場環境の変化に合わせて全面的に整備したものだ」と述べ、「ベンチャー4大強国へ跳躍するため、今後も業界と緊密に疎通し、投資規制の緩和に最善を尽くす」と語った。

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