大韓航空は、航空機の非常口を操作する一部乗客の逸脱行為が繰り返されていることを受け、「無関与原則」で対応することにした。航空安全を直接脅かす重大犯罪と規定し、刑事告発と民事上の損害賠償まで進める方針だ。
15日に大韓航空によると、直近2年間で非常口を操作したり操作を試みた事例は14件に達する。航空機の運航安全を大きく脅かし社会問題化した2023年のアシアナ航空非常口開放事件以降も、一部乗客による非常口操作の事例は依然として発生し続けている。
4日に仁川発シドニー行きの便では、ある乗客が航空機の離陸直後に非常口ドアハンドルを操作し、これを目撃した客室乗務員が即座に制止すると「待ちながらただ触ってみただけだ。ちょっとやってみた。冗談でやった」と語った。
先月16日の仁川発西安行きの便でも、ある乗客が運航中に非常口ドアを操作し、トイレと勘違いしたと述べた。
大韓航空は、航空機の非常口ドアを操作したり操作を試みる行為は、航空機の運航を妨げ、すべての乗客の安全を深刻に脅かす明白な違法行為だと説明した。航空保安法第23条(乗客の協力義務)第2項によれば、乗客は航空機内で出入口・脱出口・機器の操作をしてはならないと明示している。
処罰の強度も罰金刑がないほど厳しい。航空保安法第46条(航空機内暴行罪等)第1項には「航空保安法23条第2項に違反し、航空機の保安や運航を阻害する暴行・脅迫・欺罔行為または出入口・脱出口・機器の操作をした者は10年以下の懲役に処する」と規定している。
最近、実際の法的処罰に至った事例がある。昨年8月、済州発の便で非常口レバーのカバーを開け、航空機の出発を1時間以上遅延させた乗客に対し、懲役6カ月、執行猶予2年、社会奉仕命令80時間の判決が下った。
大韓航空は、運航中に非常口を操作したり操作を試みた場合、例外なく無関与原則を適用する計画だ。刑事告発はもちろん、実質的被害に対する民事上の損害賠償も検討する一方、当該乗客には搭乗拒否措置まで取る予定である。
大韓航空の関係者は「航空機の安全運航を阻害する機内の違法妨害行為に積極的に対処し、航空安全文化の定着に寄与する計画だ」と述べた。