クーパンが毎年協力会社にいわゆる「マージン率」を引き上げるよう求め、中小規模の協力会社が負担を訴えている。協力会社が他の流通業者と販促イベントを行い定められたマージン率が下がると、クーパンは広告費などでこれを補填するよう求めている。

ソウル市内のクーパン物流センターに配送車両が駐車している。/聯合ニュース

10日、中小企業業界によると、クーパンは毎年11〜12月の間に協力会社と「年間交渉」期間を運用している。この過程で仕入れ単価などを協議し、クーパンが協力会社から製品を買い取って販売する「商品供給契約書」を作成する。

協力会社は「マージン率」が契約書に記載されず口頭で決まるとこぼしている。企業ごとにマージン率が異なり、一部には40%以上を求められている。

クーパンは公式には「マージン率」という表現を使わないが、各カテゴリーのMD(商品企画担当者)は年末になると「Gross Margin」(GM)を定めて協力会社に通知する。もし今年のGMが40%だったなら、来年は41%に引き上げようという具合だ。クーパンがホームページで製品を1万円で販売する場合、4100円を取るという意味である。

ある中小化粧品会社の関係者は「クーパンが毎年GMを引き上げ、41%に達している」とし、「競合のマーケットカーリーは入店後、一度もマージン率を引き上げたことがない」と語った。

続けて「クーパンは来年、およそ42%のマージン率を求めている」とし、「オンライン売上でクーパンが占める比率が半分を超えるところは、マージン率を引き上げてより多く売ろうという戦略を選ぶ場合もある」と説明した。

クーパンは成長奨励金や広告費など多様な名目でマージン率を管理する。一部の協力会社はマージン率を上げずに広告費や成長奨励金を多く支払う方式を活用することもある。ある中堅企業の今年の広告費は70億ウォンを上回ったと伝えられている。

クーパンの「最安値マッチング」政策にも影響する。競合チャネルの価格変動に応じて自動で販売価格が調整される方式だ。マーケットカーリーやMUSINSAなどが販促イベントで価格を1万円から8000円に下げると、クーパンでも同じ製品の価格が下がる。この時、目標マージン率に変動が生じ、クーパンは落ちた分の成長奨励金や広告費を協力会社に求める。

公正取引委員会は2021年、クーパンの▲マージン損失補填のために広告を要求した行為▲販売促進イベントを行いながら納品業者に費用を100%転嫁した行為▲年間取引基本契約で約定していない販売奨励金を受領した行為が違法だと判断し、約33億ウォンの課徴金を科した。

ソウルのクーパン本社。/聯合ニュース

クーパンは翌年、公取委の判断に不服としてソウル高裁に行政訴訟を提起し、ソウル高裁は昨年クーパンの責任を問えないと判断し、課徴金を取り消した。現在、公取委が不服として事件は大法院(最高裁)に係属中である。

中小の協力会社はクーパンのシェアが高いため、要求を受け入れざるを得ないと口をそろえる。統計庁によると、昨年の売上高基準の韓国のEC市場シェアはクーパンが22.7%で首位を占めた。中小・中堅企業の場合、自社のオンライン売上の50%以上がクーパンで発生することもある。

ある中小食品会社の関係者は「クーパンに検索広告費を使わなければ露出や販売がなかなか進まず、LG生活健康のような大企業も望まない広告費などが問題だと見て公取委に申告した」と述べた。

続けて「広告費をめぐってクーパンと契約書を交わすのは事実だが、実際にはマージン率の補填のためにクーパンが要請すれば従わざるを得ない構造だ」とし、「最安値マッチングで発生する損失を協力会社が埋めている」と付け加えた。

業界は今回の事案の行方が大法院の判決によって変わると見ている。ある流通プラットフォーム関係者は「公取委の課徴金が最終的に取り消されるなら、いまの構造は変わりにくいだろう」と見通した。

クーパン側は「GMを約定したり強要したりしておらず、すべての契約は入店企業と協議し、口頭契約ではなく書面契約で締結している」と明らかにした。続けて「広告費と奨励金の強制は社内方針で禁止しており、関連法を順守し透明に進めている」と付け加えた。

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