オンヌリ商品券でいわゆる「商品券の現金化」を行い摘発された場合、不当利得金の3倍に達する過料が科される。オンヌリ商品券加盟店の売上基準も新設された。
中小ベンチャー企業部は9日、国務会議で「伝統市場及び商店街の育成のための特別法(伝統市場法)」改正案を議決したと明らかにした。
今回の改正案は、オンヌリ商品券が伝統市場と商店街の活性化という本来の趣旨をより忠実に実現できるよう下支えし、商品券の不正流通に関する制度的な不備を補完するため、商品券の管理体制を大幅に整備した点が特徴である。この日、国務会議を通過した改正案は公布日から6カ月後に施行される。
今回の改正案には、オンヌリ商品券が特定の加盟店で過度に使用されることを防ぎ、零細な小規模事業者や伝統市場など脆弱な商圏を中心に運用されるよう、加盟店の売上基準を導入した。
今後、加盟店の売上またはオンヌリ商品券の換金額が大統領令で定める一定基準を超える場合、新規の加盟登録または既存加盟店の登録更新が制限され、既に登録された加盟店であっても基準を超えた場合は加盟店登録が抹消される。ただし既存の登録加盟店は、現行の有効期間満了時までは加盟資格を維持できるようにし、事業者の予見可能性を確保した。
オンヌリ商品券の不正流通の禁止及び処罰も強化する。これまでオンヌリ商品券は、伝統市場と小規模事業者の売上増加を支援し地域経済の活性化に寄与してきたが、運用過程でさまざまな問題点が提起されてきた。
代表的には、▲加盟店が登録店舗の外で商品券を受け取り換金する行為 ▲受け取った商品券を他の加盟店で再使用する行為 ▲第三者と共謀して商品券を不正に流通させる行為 ▲非加盟店による商品券の取り扱い及び利用者の再販売行為など、法的空白を悪用した事例である。
改正案は、こうした不正流通行為を法律に明確に規定し、不正流通の取り締まりの法的根拠を明確にした。不正流通の軽重に応じて2000万ウォン以下の過料または罰金を科し、違法な現金化など不正流通が摘発された場合は、不当利得金の3倍以下に相当する課徴金を科すことができるようにした。
とりわけ加盟店登録が取り消された場合に適用される支援中断期間と再加盟の制限期間が、従来の最長3年と1年からそれぞれ最長5年へと拡大され、反復的な不正流通を試みる事例を強力に遮断できるようにした。
加盟店の管理体制は、不正登録を予防し市場監視を強化する方向で改編する。新規加盟店はまず「条件付き登録」で仮登録され、その後30日以内に実際の運営を確認できる書類を提出して初めて正式登録が確定する。これを提出しない場合は登録が取り消される。あわせて加盟店登録の現況を中小ベンチャー企業部のウェブサイトなどを通じて透明に公開する。
従来は伝統市場に限られていた火災共済制度を商店街・路地型商店街まで拡大し、火災に脆弱な商店街および路地型商店街の商人の災害セーフティネットも強化した。
韓聖淑(ハン・ソンスク)中小ベンチャー企業部長官は「今回の改正はオンヌリ商品券をめぐり長年提起されてきた問題を総合的に改善した措置であり、不正流通への対応を一段と緻密かつ強力に補完した」と述べ、「オンヌリ商品券が本来の意図どおり伝統市場と商店街の商人の売上に実質的な助けとなるよう、管理体制を継続的に補完・強化していく」と語った。