中小ベンチャー企業部が企業間の不公正取引を正すため、8日から「2025年受託・委託取引定期実態調査」を実施する。納品代金連動制の履行可否から納品代金の未払い、約定書の未発行など、共生協力法違反全般を点検し、取引慣行を改善する狙いだ。
受託・委託取引は、製造・工事などを行う企業が中小企業に物品製造を委ね、それを納品として受け取る形態の取引で、共生協力法に基づき公正性が求められる。
今年の調査は、昨年下半期(7〜12月)に実際の取引があった1万5000社(委託3000社、受託1万2000社)を対象に実施する。調査項目は、納品代金連動制の遵守、約定書の発行有無、代金の支払いと支払期日遵守、不当減額および不当決定、技術資料の要求など、委託企業の義務履行の有無が中心だ。
今年の調査では、急変する取引環境を反映して調査方式も見直した。まず委託企業のサンプルを再設計し、首都圏・非首都圏の比重を従来(首都圏32%)より拡大してそれぞれ50%にそろえた。企業が首都圏に集中している現実を反映し、代表性を高めたという説明だ。また、製造業・建設業・運輸・倉庫業など不公正取引が頻発する脆弱業種500社を別途の管理対象に選定し、法違反率を定期的に点検する。
設問体系も一方向から双方向に変わる。従来は受託企業のみを調査していたが、今年からは委託企業の設問が加わり、取引慣行をより立体的に把握できるようになった。調査対象期間も拡大する。これまで当該年の上半期取引のみを調査し、下半期取引が死角として残っていたが、今回は昨年下半期の取引を起点に、2026年からは年間の全取引を対象にする。
調査は、▲第1段階 委託企業の取引現況および設問 ▲第2段階 受託企業の設問 ▲第3段階 不公正疑い企業の現場調査の順で進める。調査過程で受託企業の被害額を全額支払い、自主的に改善した企業は現場調査の対象から外れる可能性がある。委託企業を対象とする「受・委託取引実態調査 企業説明会」は10〜11日にオンラインで開催する。
中小ベンチャー企業部は委託企業に参加案内冊子を郵送し、関連情報は受・委託取引総合ポータルに掲示する予定だ。イ・ウンチョン共生協力政策局長は「代表性の強化と脆弱業種への集中的な点検を通じて健全な取引秩序を確立し、弱者保護に一層力を入れる」と述べた。