ベンチャー投資会社とアクセラレーター(AC)の投資義務期間が従来の3年から5年へ緩和され、現場では息継ぎができたとの評価が出ている。

AC個人投資組合の投資対象に「業歴5年以下・投資誘致の履歴がない企業」が新たに加わり、従来より選択の幅が広がった。初期創業段階の1〜3年目に投資を受けた企業も、4〜5年目の期間に追加の投資誘致がなかった場合は、再び資金を調達できる道が開けた。

イラスト=Chat GPT

2日ベンチャー投資業界によれば、最近、国会産業通商資源中小ベンチャー企業委員会は、ベンチャー投資会社とアクセラレーター(AC)などの登録後の投資義務期間を3年から5年へ延長する内容を盛り込んだ「ベンチャー投資促進に関する法律」改正案を可決した。これは、起業家の連帯責任を禁じる内容とともに、今回の改正案の核心だ。

ベンチャー投資会社・ACなどは設立直後から3年以内に義務投資比率を満たさなければならない負担があった。

例えば、ベンチャー投資会社は登録後3年以内に、ベンチャー投資会社が運用中の総資産から一定比率を初期創業企業・ベンチャー企業などに投資しなければならなかった。化学やロボット工学など技術検証期間が長いディープテック・初期研究企業は、技術の不確実性が高く優先順位で後回しにされた。期限内に義務比率を満たせなければ、登録取消などの行政処分も受ける。

あるベンチャー投資会社関係者は「ディープテックや初期研究企業は技術の開発・検証だけで1〜2年かかるが、3年以内に投資比率を合わせなければならず、十分に見極めて判断するのが難しかった」と述べ、「研究データが蓄積されるのを待つより、期限に合わせて投資しなければならない場合もあり、潜在力を正しく評価しにくかった」と説明した。

今回の改正案により、ベンチャー投資会社・ACなど主要な投資主体は5年間で投資目標を達成すればよい。義務期間が延びたことで、投資機関は案件発掘・デューデリジェンスの過程を余裕を持って進められる。技術検証と製品開発に時間を要するディープテック・バイオなど長期プロジェクトを対象とする資金供給が円滑になる余地が生まれた。

あわせて、ACが運用する個人投資組合の義務投資対象企業の業歴を従来の3年から5年以下へ緩和する規定も新設された。初期企業中心で行われてきた投資構造がやや柔軟になるとの見方が出ている。

初期投資アクセラレーター協会の関係者は「3年未満の企業を対象に投資してきたため、金額が小さく、組合の規模も大きくできなかった」と述べ、「義務投資対象企業の業歴が5年へ拡大され、ポートフォリオ運用の幅が一段と広がった」と言及した。

業界では、廃業率が高い4〜5年目企業に資金を調達できる道が開けたと評価する。チョン・ファソン初期投資アクセラレーター協会会長は「4〜5年目で苦しいスタートアップも道を見いだしたと言える」と語った。

続けて「3年間実験してから投資を受けようとしても困難を経験するところが多かった」とし、「規制が大きく緩和された」と付け加えた。

中小ベンチャー企業部の関係者は「従来の初期創業企業の投資対象条件はそのままとし、別途の規定を追加した」と述べ、「創業4〜5年目の企業が該当期間に投資を受けた履歴がなければ、AC個人投資組合の義務投資対象に新たに含まれる」と説明した。

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