金融監督院に大手貸金業と違法な債権回収など民生金融犯罪の捜査権を付与する「民生特別司法警察(民生特捜警)」導入が順調に進んでいる。金融当局は法務部とともに来月の定期国会での法案審査に備えており、法案が年内に処理されれば来年から金融監督院が関連犯罪を直接捜査できるとみている。

10日、金融当局によると、国会保健福祉委員会所属のクォン・チルスン共に民主黨議員が先週、民生特捜警導入法案を発議した。当局は法務部とともに、法改正の必要性と特捜警の具体的な運用方式、既存の捜査機関との役割分担などを中心に国会への説明を準備中である。

ソウル汝矣島の金融監督院/News1

10月の検察庁廃止を前に、金融特捜警の事件指揮体系も変わる。金融委員会は4日、「資本市場特別司法警察執務規則一部改正訓令案」を立法予告し、金融特捜警事件を担当機関に付託する主体を、従来の検事から重大犯罪捜査庁長に変更する案を示した。

これにより、金融特捜警と新設される民生特捜警はいずれも検事の指揮下で捜査する方式から離れ、中枢捜査庁(重大犯罪捜査庁)の指揮を受けつつ相互に協力する体系へと転換される見通しだ。金融当局は、資本市場の不公正取引捜査に続き民生金融犯罪への対応まで特捜警の役割が広がる可能性に備え、捜査人員と業務体系も点検する予定である。

民生特捜警が導入されれば、金融監督院は大手貸金業と債権回収業の領域で発生する金融犯罪を捜査する権限を持つことになる。違法私金融と違法な債権回収は被害者が主に脆弱層で迅速な対応が重要だが、監督当局の現場調査だけでは刑事対応に限界があるとの指摘が提起されてきた。

現在、金融監督院は貸金業者と債権回収業者に対する検査・制裁権限を保有しているが、違法行為が確認されても強制捜査に乗り出すのは難しい。民生特捜警は、監督過程で把握した違法な貸付・回収の兆候を速やかに捜査へとつなぎ、脆弱層を狙った民生金融犯罪対応の空白を縮めるための装置だという説明である。

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