金融監督院が法人大手保険代理店(GA・General Agency)に対し、新人設計士の募集広告で誇張された条件を掲げる行為を自制するよう勧告したと伝わった。最近、一部のGAは、いわゆる「1200%ルール」に該当しない新人設計士を募集するため、相当額の教育支援金を提示して求人公告を出しているが、一定水準の成果を出せなければこれを回収しているとされる。金融監督院は、このような内容が将来的に設計士の離脱による保険商品の不完全販売につながり得るとみて、関連の勧告を行ったとみられる。
7日、金融当局によれば、金融監督院は1200%ルール施行以後に進行中の「制度定着タスクフォース(TF)」で業界関係者にこの内容を伝えたとされる。このTFには金融監督院、生命保険協会、損害保険協会、GA協会などが参加している。
7月から施行された1200%ルールは、保険販売初年度に設計士に支払う手数料(定着支援金を含む)を月払保険料の12倍以内に制限する制度である。過度な手数料競争により設計士が短期間で契約を募った後に離脱したり、不健全営業が発生する行為を防ぎ、保険契約の維持率を高めるために導入された。ただし、直近3年間に募集経歴がない設計士に支払われる新人活動支援費は、一定要件を満たす場合に1200%ルールから除外する。
これによりGAは、高い手数料で高能率の経験豊富な設計士を迎え入れる代わりに、新人設計士の確保と育成へと戦略を見直している。一部のGAは入社時に1,000万ウォン水準の教育支援金を支給すると約束して新人設計士を募っているとされる。ただし、その後に会社が要求した営業実績を達成できなければ、当該金額を一定部分返還しなければならないと伝えられている。
最近、金融監督院は一部のGAが低金利融資、物品の表彰などで手数料を迂回支給する行為を中止するよう厳重に警告するなど、制度定着に向けた管理を強化している。金融監督院の関係者は「一部のGAに求人広告に関する内部統制を強化してほしいと要請した状況だ」と述べた。