金融監督院が来年から大手法人保険代理店(GA・General Agency)の金融消費者保護の実態評価を実施する。評価で低い等級を受けたGAは、金融監督院に改善計画を提出して履行しなければならない。

7日、金融当局などによると、金融監督院はこの内容を盛り込んだ「金融消費者保護に関する監督規程施行細則」の改正を進める。これまで銀行・保険・証券会社を中心に実施してきた金融消費者保護の実態評価を、大手GAと資産運用会社まで拡大する内容が含まれた。

イラスト=ソン・ミンギュン

金融監督院は、これら金融会社の商品の開発から販売、事後管理に至るまで、金融商品全過程での消費者保護の履行水準と苦情・紛争対応体制を点検する計画だ。さらに、社員の成果指標(KPI)の設計や経営陣への報告体制など、消費者保護の内部統制体制も精査する。

金融消費者保護の実態評価は、金融監督院が金融商品販売業者の消費者保護水準を総合的に評価する制度である。計量・非計量の8項目を評価し、優秀、良好、普通、不十分、脆弱の5段階で等級を付与する。

消費者保護の実態評価の結果で「不十分」等級を受けた金融会社は、評価結果の通知を受けた後2カ月以内に自社の改善計画を金融監督院に提出しなければならない。1年以内に改善計画を履行しなければ、次回の評価で等級の上限が適用される。「脆弱」等級を受けた金融会社は、経営改善の勧告や金融監督院の重点管理の対象となり得る。金融監督院は、優秀な金融会社には翌年度の自主診断免除の優遇を付与する。評価結果は個別の金融会社と各協会のホームページに公示する。

GAの消費者保護に関する内部統制は、大手金融会社に比べて低い水準を示している。金融監督院が昨年末に発表した2024年の大手GA内部統制の実態点検によると、消費者保護の指標である不適切販売率、13〜61回目の契約維持率はいずれも5等級中3等級を示した。内部統制を担当するコンプライアンス担当者の活動などは最下位の5等級を受けた。

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