庶民金融安全基金の来年設置は事実上、頓挫した。ただし庶民金融への拠出延長は国会常任委を通過し、財源の空白という危機は回避した。
金融当局は6日、3日に政務委員会の全体会議で、金融会社の庶民金融振興院への拠出金納付義務を10年延長する内容の改正案(庶民の金融生活支援に関する法律の一部改正法律案)が通過したと明らかにした。
現行の庶民金融法は、金融会社が庶民金融振興院に一定金額を拠出するよう規定している。庶民金融法改正案は遅くとも来月初めに本会議で処理される見通しだ。
ただし庶民金融安全基金の設置法案をめぐっては、依然として与野党の立場が平行線をたどっている。
与党は、金融圏の常時拠出と政府の損失補填の根拠を整備することで、暫定的な財源構造と予算の硬直性の問題を解決する立場だ。ただし野党は、現行制度でも庶民支援は十分に可能だとして、基金の法制化には慎重な姿勢を示している。
金融当局関係者は「(来年の設置が)実現しなくても、今準備して再来年にやればいい」と述べ、「基金化が実現しないからといって(庶民金融)商品の供給が中断されるわけではないので、落ち着いて(基金設置に備えた)運用・管理を準備する」と語った。
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