金融監督院は7日から金融業の許認可・登録の迅速な処理のために事前協議システムを適用すると6日に明らかにした。
適用対象は金融投資業の本認可、金融投資業の全部廃止承認、金融産業の構造改善に関する法律(金融機関の構造調整法)上の出資承認、業務執行社員・新技術金融業・割賦金融業・設備リース業・電子金融業の登録などである。
新たに適用される事前協議システムは、誤り事例を事前に点検する自己点検機能を提供し、進行状況をカカオトークの通知トークで案内する。従来は事前協議が終われば本審査のために書面で書類を再提出しなければならなかったが、事前協議時にオンラインで提出した申請資料も本審査で活用できるようになる。保険専門人などの新規登録および既存登録の変更もオンラインで申請可能になる。
金融監督院は「今回の新規システムのオープン以後も申請人の書類提出負担を減らし、適用対象を広げるなど利用者の利便性を継続的に改善する予定だ」と述べた。
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