今年上半期に個人再生が過去最多を記録するなか、債権回収を主業務とする信用情報会社の悩みが深まっている。違法な闇金融のせいで債権回収に対する否定的認識が広がり、借金の減免をまるで権利のように考える人が現れ、正常な回収業務でも苦情や通報の圧力にさらされる事例が発生している。

裁判所の統計によると、今年上半期の個人再生申請件数は8万1723件で、前年上半期(7万2192件)より13.2%増加した。上半期の個人再生申請件数が半期ベースで初めて8万件を突破した。

グラフィック=##ChatGPT##

李在明政府が違法な闇金融の根絶および債務者負担の緩和を強調するなか、信用情報会社は「回収=違法」という認識が広がることを最大の問題と見ている。信用情報会社は金融監督院の監督を受け、連絡可能な時間と回数、訪問要件など関連規定を順守している。これを守らない違法な闇金融は犯罪だが、規定を順守した回収は正常な業務である。

ある金融圏関係者は「最近、債権回収のために債務者へ電話したところ、金融監督院に通報するとの返答を受けた。債務者の苦情が金融監督院の監督強化や規制となって跳ね返ってこないか心配だ」と語った。関係者は「正当な債権回収なのに萎縮する部分がある」と述べた。

一部の借り手は利息と元本債務を減らすために債務調整制度を悪用している。「庶民の金融生活支援に関する法律」によると、90日以上延滞した借り手は債務調整を申請できる。債務調整が承認されると利息は全額減免され、債権の回収可能性と会計処理の状態に応じて元本も一部減免される。

回収可能と判断されれば最大30%、不可能と判断されれば最大70%まで元本を減免する。信用回復委員会によると、今年上半期の個人債務調整申請件数は24万898件で、前年上半期(20万1783件)より19.3%増加した。

金融業界は、こうした現象が続けば誠実に借金を返済する借り手の負担が大きくなり得ると指摘する。債権の回収可能性が低いほど、金融会社は損失リスクを貸出金利に反映せざるを得ず、そのコストは他の借り手が負担するという説明だ。

別の金融圏関係者は「包摂金融は必ず必要だが、『返さずに粘れば政府が借金を減らしてくれる』という認識が広がるのは望ましくない」とし、「誠実に返済する人々が損をする構造になり得る」と述べた。

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