金融当局はトークン証券(STO)だけの別個の取引所を新設せず、既存の店頭取引所を利用することにした。トークン証券の基礎となる証券の種類に応じて、非金銭信託受益証券トークン証券は分割投資の店頭取引所で、未上場株式トークン証券はK-OTCで、債券トークン証券は債券ブローカー(債券仲介専門会社)を通じて流通させる方式である。

ソウル鐘路区の政府ソウル庁舎内にある金融委員会の様子。/News1提供。

4日金融委員会と金融監督院は、このような内容を盛り込んだ「トークン証券政策方向」を発表した。

◇トークン証券の流通は既存の店頭取引所を活用

金融当局はトークン証券を既存の店頭取引所で流通させることにした。既存の金融投資業の認可を受けていれば、その認可の業務範囲内でトークン証券も取り扱うことができる。ただしトークン証券を取り扱おうとする場合は金融監督院と事前協議を経なければならない。

認可範囲に応じて、非金銭信託受益証券トークン証券は既存の未上場株式・非金銭信託受益証券(分割投資)店頭取引所で、未上場株式トークン証券はK-OTCで、債券トークン証券は債券ブローカーを通じて取り扱う方式である。

投資家保護策も用意した。店頭取引所別に一般投資家が取引できる金額は年間純買越額基準で1億ウォンに制限する。純買越額は年間の買付金額から売付金額を差し引いた金額で算定する。

不公正取引の予防・監視・措置に関する業務基準も整備し、店頭取引所の市場監視機能を強化する。店頭取引所で不正取引が摘発されれば、刑罰、過怠金、口座凍結、役員選任制限など資本市場法上の制裁を適用する。

一方でトークン証券が債務証券へ拡大する可能性に備え、店頭取引所の取り扱い範囲も広がる。現行の店頭取引所は未上場株式と非金銭信託受益証券を取り扱うことができる。金融当局は今後、債務証券まで認可単位を拡大する方針である。

◇発行人口座管理機関制度の導入…自己資本40億ウォン要件

発行人が直接投資家の証券口座を管理できる「発行人口座管理機関」制度も導入する。これまでは証券会社・銀行などの金融会社が口座管理機関の役割を担ってきたが、トークン証券に限り一定の要件を備えた発行人も直接口座を管理できるようにした。

発行人口座管理機関として登録したい会社は、自己資本要件40億ウォンと、口座管理の専門人材1人、内部統制の専門人材1人、電算の専門人材2人を備えなければならない。

例外的に、分割投資の発行に関するスモールライセンスである非金銭信託受益証券投資仲介業の認可を受けた事業者は、発行人口座管理機関として別途登録しなくても口座管理機関になることができる。

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