金融当局が新薬の臨床結果や新薬の技術移転契約締結などの未公開内部情報を利用して株式を買い不当利得を得たIR担当役員に対し、捜査機関への通報措置を下した。

8日、ソウル鐘路区の政府ソウル庁舎内にある金融委員会の様子。/News1

金融委員会傘下の証券先物委員会は2日に開かれた第15次定例会議で、好材料となる内部情報を利用して不当利得を取得し、株式保有状況を報告しなかったKOSDAQ上場法人の役員に対し、資本市場法上の未公開重要情報利用容疑などで捜査機関への通報措置を行ったと明らかにした。

KOSDAQ上場社Aに在職中だったIR担当役員B氏は、開発中の新薬の臨床第1相の主要結果と新薬の技術移転契約締結情報を利用し、2024年3月から6月まで他人名義の口座でA社株式を買い付けた。その後、約2000万ウォン相当の不当利得を取得したことが確認された。またB氏には株式保有状況の報告義務も生じていた。

資本市場法は、内部者が上場法人的業務などに関連して取得した未公開重要情報を、特定有価証券等の売買やその他の取引に利用したり、他人に利用させる行為を禁じている。

また、上場社の最大株主と代表理事、役職員など内部者が職務に関連して知り得た未公表の重要情報を取引に利用したり他人に利用させた場合、資本市場法違反となり、1年以上の有期懲役または不当利得の最大6倍に相当する罰金などの刑事処罰を受けることがある。また、不当利得額の2倍以内で課徴金も科され得る。

上場社の役員または主要株主は、役員または主要株主になった日から5日以内に、名義に関わらず自己の計算で所有している会社株式を、保有状況に変動がある場合にはその内容を変動日から5日以内に金融監督院に報告しなければならない。これを履行しない場合、資本市場法違反として1年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金などの刑事処罰を受けることがある。

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