今月10日から、自動車事故で軽微な傷害を負った患者の不必要な長期治療を減らすための治療必要性の審査手続きが導入される。今後、軽傷患者が事故発生後8週を超えて治療を受けるには、自動車損害賠償振興院(自賠院)所属の専門医療人から治療の必要性について審査を受けなければならない。
金融監督院は2日、このような内容を含め自動車保険の標準約款を改正したと明らかにした。10日からは、8週以上の治療を希望する軽傷患者は事故日から7週以内に保険会社へ関連の立証書類を提出しなければならない。必須提出書類は診断書と診療記録部の写し、個人情報収集・利用同意書であり、画像検査を受けた場合は画像CDも併せて提出しなければならない。自賠院は保険会社から審査の要請を受けた日から7日以内に治療必要性の審査結果を通知する。患者が自賠院の審査結果に同意しない場合は、国土交通部共済紛争調整分科委員会に異議を申し立てることができる。
これまで自動車保険の示談過程で支払われてきた将来治療費の支給慣行も合理化する。将来治療費は、傷害等級1〜11級に該当する重傷患者の場合に、将来の治療のために必要であると客観的に認められる費用を支給する。一方で軽傷患者には、原則として将来治療費を支給しない代わりに、実際に必要な治療を十分に保障できるよう制度を改善する。
補償基準の変更に伴う消費者の混乱を減らすため、保険加入から事故処理まで段階別の案内も強化する。自動車保険の新規加入または更新時に、自動車事故による治療費の補償手続きと将来治療費の支給基準を案内し、既存の保険加入者にも変更された補償基準を一括して知らせる予定である。
自動車事故が保険会社に受け付けられ次第、被害者に治療費の補償手続きと将来治療費の支給基準を案内する。事故処理の過程でも、被害者が長期治療必要性の審査申請を漏らさないよう、事故発生後3〜4週目と6〜7週目の2回にわたり追加で案内する。
軽傷患者に対する長期治療必要性の審査手続きは、10日以降に発生する自動車事故から適用する。将来治療費の支給基準は、改正された約款で締結された契約のうち、10月25日から保険期間が始まる契約から適用する。消費者が正確な情報に基づいて補償手続きを進められるよう、保険加入から事故処理の過程までの段階別案内も10日から実施する予定である。