これまで革新金融サービスとして運営されてきた未上場株式・分割投資(STO)店頭取引仲介業(流通プラットフォーム)に対する予備認可が近く行われる見通しだ。該当サービスが制度圏編入を目前にしているということだ。
2日金融投資業界によると、金融委員会は近くNAVER FINANCIALが運営するNAVER Pay未上場とソウル取引が運営するソウル取引未上場に対して未上場株式流通プラットフォーム予備認可を決定する予定だ。
ただし「発行・流通分離の原則」の例外条項を巡り特恵論争が浮上した。市場では、この例外条項がDunamuの100%子会社編入を推進中のNAVER FINANCIALを念頭に置いたオーダーメードの特恵ではないかとの指摘が出ている。
金融委は昨年資本市場法施行令などを改正し、未上場株式とSTO流通プラットフォームを制度化する基盤を整えた。この過程で当局は未上場株式流通プラットフォームについては発行と流通の分離原則に例外を設けた。
金融委が昨年発表した店頭取引仲介業の制度化方策によると、「店頭取引仲介業者が本人と利害関係のある証券を本人が運営する流通プラットフォームで仲介することを禁ずる」としつつも、「未上場株式店頭取引仲介業の場合、店頭取引仲介業者本人または特殊関係人(公正取引法上持株比率30%以上の系列会社など)が『発行した証券』は、金融監督院の事前承認および事後報告を行う場合、発行と流通の兼業を許容」するとした。
発行と流通を兼ねる場合は利益相反の可能性が大きいが、成長可能性の大きい新たな市場を活性化するため規制を過度に厳格に適用しないようにする例外条項を設けたとされる。
1年前に用意された当該施行令が問題となったのは、予備認可を見込むNAVER FINANCIALが発行社であるDunamuと特殊関係を形成する見通しだからである。
NAVER Pay未上場の前身はDunamuの事業部門だった「証券プラス」だ。Dunamuは昨年7月に当該事業を物的分割した後、持分全量をNAVER側に売却した。NAVER FINANCIALがそれぞれ34%、66%の持分を保有しており、表面的にはDunamuと直接的な特殊関係ではない状態だ。
問題は近くNAVER FINANCIALとDunamuが母子関係を形成する見通しという点である。昨年NAVER・NAVER FINANCIAL・Dunamuが包括的株式交換を通じてNAVER FINANCIALのDunamu持分100%の取得を決定したためだ。手続きが完了すればDunamuはNAVER FINANCIALの子会社でありNAVERの孫会社として編入される。
この株式交換が完了すれば、NAVER FINANCIALが運営するプラットフォームNAVER Pay未上場は、子会社であるDunamuが発行した株式を直接審査し流通する構造になる。
さらに現在もNAVER Pay未上場で取引される未上場株式のうち相当部分がDunamu株式である。韓国の未上場株式の中で最も取引が活発な銘柄であるうえ、DunamuがNAVER Pay未上場にのみ株式取引を登録しているためだ。
業界関係者は「株式発行社Dunamuと流通社NAVER FINANCIALは既に事業協力と持分関係で緊密に絡んだ関係だ」と述べ、「流通過程で発行株式の欠陥やリスクを隠蔽したり、株価や出来高を操作する可能性を完全に遮断することを、彼らの善意のみに委ねるのはあまりに危険だ」と指摘した。