金融監督院が監査人指定の基礎資料提出を前に、上場企業と会計法人を大象に事前説明に乗り出す。監査人指定の基礎となる資料を適切に提出しない場合、監査人が職権で指定され得るため、企業の制度理解度を高める趣旨である。
28日、金融監督院は韓国上場会社協議会、KOSDAQ協会、KONEX協会、中小企業中央会、大韓公認会計士協会などの関係機関とともに、こうした内容を盛り込んだ「監査人指定制度オンライン説明会」を開催すると明らかにした。
外部監査法により、上場企業と所有・経営未分離の大規模非上場企業などの周期的指定の大象会社は、監査人指定基礎資料を毎年提出しなければならない。12月決算法人の場合、今年の指定基礎資料の提出期間は翌月1日から15日までである。会計法人は今月31日から翌月14日まで資料を提出しなければならない。これに違反すると監査人が職権で指定され得る。
監査人指定制度には周期的指定と職権指定がある。周期的指定は、6事業年度の間に監査人を自由に選任した会社に対し、その後3事業年度の監査人を金融当局が指定する制度である。今年の12月決算法人のうち約2700社が指定基礎資料の提出対象である。
一方、職権指定は会社に特定の事由が生じた場合に金融監督院が監査人を指定する制度である。財務基準、管理銘柄指定、監査意見の問題など法で定めた事由が発生したときに職権指定となる。
金融監督院は今回の説明会で、指定基礎資料の作成方法を案内する。会社は直近6年間の監査人選任の状況、所有・経営の未分離の有無、指定監査人の産業専門性の必要性などを記載しなければならない。会計法人は所属公認会計士数と品質管理業務の担当者数、損害賠償能力などを提出しなければならない。
あわせて、周期的指定と職権指定などの監査人指定事由、指定期間、指定方法、再指定の要請など制度について説明する。最近導入された周期的指定猶予制度や、指定期間中に発生した職権指定事由の処理方式、指定期間延長選択権などについても説明する。
金融監督院は今後もオンライン・オフラインの説明会を通じて、企業と会計法人の外部監査制度の理解度を高め、指定基礎資料の作成過程で発生する問い合わせにも迅速に対応する方針である。