金融委員会は27日、信用協同組合法改正で設立根拠が整備された新協資産管理会社が不良債権の買い取り・管理業務を円滑に行えるよう、「貸金業等監督規程」改正案に対する規定変更予告を実施すると明らかにした。
現行の「貸金業等の登録および金融利用者保護に関する法律」は、貸出契約に基づく債権が制度圏外へ流出して違法な取り立てなどの被害につながることを遮断するため、金融委登録貸金業者および与信金融機関など法令が定めた者にのみ貸出債権を譲渡できるようにしている。
今回の改正案は、10月施行予定の信用協同組合法に基づき設立を推進している新協資産管理会社も「貸金業等監督規程」上、貸金債権の譲渡を受けることができる機関として追加することが骨子である。これにより、信用協同組合の不良債権も専担機関を通じて迅速に整理できる基盤が整うとみられる。
今回の改正信用協同組合法により、新協の不良債権整理と健全性管理は、農協・セマウル金庫など他の相互金融圏の資産管理会社と同水準で強化される方針である。
新協資産管理会社が買い取ることができる非業務用資産の範囲には、組合・中央会・中央会出資会社が不良債権により取得した資産、経営管理および財務状態改善措置により処分しなければならない固定資産、合併・事業譲渡・契約移転などにより業務に使用しなくなった固定資産などが含まれる。
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