9月30日から高リスクの公募ファンドを販売する際、元本損失リスクとファンド固有のリスク要因を最大4件まで公示しなければならない。過去に損失率が20%を超えた事例があるファンドと類似する商品を発売する場合には、当時の損失規模と発生内訳も公開しなければならない。

ソウル汝矣島の金融監督院の様子。/News1提供。

金融監督院は25日、この内容を盛り込んだ「公募ファンド核心リスク標準案」を9月30日から施行すると明らかにした。昨年の海外不動産ファンドの全額損失事態を契機に、投資家がファンドのリスク性を事前に十分に認知できるよう、公募ファンドの申告書と公示様式を改善する必要があるとの指摘に沿った措置である。

標準案の適用対象は、▲海外不動産ファンドおよびリート、過去の株価連動証券(ELS)・デリバティブ連動証券(DLS)の損失事態と関連する株価連動ファンド(ELF)およびデリバティブ連動ファンド(DLF)など大規模損失の事例があるか、▲レバレッジやインバースなどの高リスク商品であるか、▲カバードコール、目標転換、金現物、海外再間接など消費者が誤認するおそれがあるファンドである。

これらのファンドは共通して「元本損失リスク」を記載しなければならない。これに加えて、ファンドの特性を反映した特殊リスクを最大3件、公示しなければならない。金融当局は、投資家がリスク性を容易に理解できるよう、専門用語の代わりに消費者に馴染みのある表現を用いるようにした。

過去に損失率が20%を超えた事例がある場合には、その内容も別途記載しなければならない。過去に大規模損失を出した運用会社が類似商品を再び発売しても、これを別途制限したり投資家に関連事実を十分に知らせる装置が不足していたという指摘を反映したものだ。ファンド名、投資地域・資産名、損失発生日および規模を記載しなければならない。

損失率を算定する際、クローズド型は中途換金が不可能であるため累積損失率を適用する。オープン型ファンドは流入と換金が常時可能であるため、最大ドローダウン(MDD)を適用する。

例えば海外不動産・リートの場合、元本損失リスクが発生し得ること、ファンドが資金を借り入れており借入金がシニア(優先)である場合には、ファンド投資家はサブ(劣後)となって回収率が低下し得ることを知らせなければならない。賃料収益の減少により配当金を受け取れないリスクや、為替変動により収益が減少するリスクなどを公示する。

ELFやDLFは、元本損失リスクに加えて、基礎資産の価格変動により損失が発生し得る点、発行体のデフォルトや破産により損失が発生し得る点などを案内しなければならない。早期償還条件を満たせない場合、投資金の損失が発生し得るというリスクも核心リスク要因として示される。

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