##崔泰源(チェ・テウォン)##SKグループ会長(写真左)とノ・ソヨンArt Center Nabi館長が6月26日、ソウル瑞草区のソウル高等法院で開かれた破棄差戻し審第2回弁論に出席している。/News1

崔泰源(チェ・テウォン)SKグループ会長がノ・ソヨンアートセンターナビ館長に現金9440億ウォンを支払うべきだとした財産分与破棄差戻し審判決を受け入れなかったのは、具体的な支給方法をめぐり双方の見解の相違があったためとみられる。

崔会長側は現金と株式で分けて支払う案を提案したが、ノ館長側は全額を現金での支払いを望んだと伝えられる。

崔会長は判決が確定しても財産分与額を履行できなければ、1日1億3000万ウォン相当の遅延利息を負担せざるを得ない状況だ。これに現金を用意する期間を確保するには、崔会長が再上告を選ばざるを得なかったという見方も出ている。

16日法曹界によると、崔会長側は先月24日に下された破棄差戻し審判決を受け入れて9年を超えて続いた訴訟を終結させる考えも持っていたとされる。

しかし再上告期限の14日まで約3週間という期間に現金9440億ウォンを調達する過程で難航したと伝えられる。

崔会長は保有中のSK(034730)株式の一部を処分する案を検討した。だがグループ大株主が短期間に大量の株式を売却する場合、株価やグループ支配構造に及ぼす悪影響を懸念したとみられる。

このため崔会長側はノ館長側に、現金と株式を混合して財産分与金を支払う案を提示したとされる。

株価が下落した場合はその差額を崔会長側が補い、株価が上昇しても増加分を別途要求しないという条件を提示したと伝えられる。

しかしノ館長側は破棄差戻し審判決の主文どおり、全額を現金のみで受け取る意思を伝えた。

判決確定の翌日から年5%の遅延利息を負担する状況に置かれていた崔会長は、再上告を経て利息負担を回避する一方、現実的な履行案を追加で検討する時間を確保したという見方が出ている。

崔会長の弁護団は再上告の締切時刻を1分残した14日午後11時59分ごろに立場文を発表し、再上告提起の事実を公表した。

法曹界では、崔会長が9440億ウォン全額に不服を申し立てる場合、再上告に伴う印紙代だけで数十億ウォン相当に達するとみている。

崔会長側は再上告審段階で、破棄差戻し審判決の財産分与比率と金額算出に法理的な誤解が含まれているという論理を展開すると予想される。

破棄差戻し審では、崔会長が所有するSK株式の価格算定基準時点を、離婚訴訟の事実審(控訴審)弁論終結日である2024年4月16日と決定した。

先にノ館長は破棄差戻し審の弁論終結日である6月26日を基準とすべきだと主張したが、受け入れられなかった。ただし両時点の間に株価が16万ウォンから85万8000ウォンへと5倍以上急騰した状況を財産分与比率の算定に反映した。ノ館長がSKグループの成長と企業価値の増加に一定部分寄与したことを認めた結果である。

決定された財産分与比率はノ館長33.3%、崔会長66.6%だ。ノ館長は控訴審の決定比率(35%)に比べ約1.7%低い水準にとどまり、善戦したとの評価も受けた。

一方で崔会長側は、基準時点以後の株価変動履歴を分与比率に反映するのは矛盾だと主張し得るとみられる。最近、破棄差戻し審の弁論終結日比でSK株価が50万ウォン台へと30%以上下落した点も注目される見通しだ。

※ 本記事はAIで翻訳されています。ご意見はこちらのフォームから送信してください。