14日から、年間売上高が30億ウォン以下の零細な中小クレジットカード加盟店309万4000カ所に優遇手数料率が適用される。これは全体323万5000カ所のうち95.7%に当たる水準である。

金融委員会は11日「2026年下半期の零細・中小加盟店選定結果および2026年上半期の新規加盟店カード手数料返還案内」でこのように明らかにした。年売上高区分ごとに、クレジットカードは0.4%〜1.45%、デビットカード(チェックカード)は0.15%〜1.15%の優遇手数料率が適用される。

クレジットカード決済の様子。

決済代行業者(PG)を通じてカード決済を受ける下位加盟店199万9000カ所と、交通精算事業者を通じてカード決済を受け付ける個人・法人タクシー事業者16万6000カ所にも同一の優遇手数料率を適用する方針である。

今年上半期中に新規開業し一般手数料率を適用されていたが、今回零細・中小加盟店と確認された15万9000カ所には優遇手数料率が遡及適用される。

既納手数料から優遇手数料を差し引いた手数料差額は、9月28日までに返還する計画である。15万9000加盟店を大象とする返還額は約614億7000万ウォン(加盟店当たり約38万7000ウォン)である。今年上半期中に新規開業し、同期間に廃業した事業者も返還の対象である。

現在事業所がなく案内文を受け取っていなくても、9月28日から「加盟店売上取引情報統合照会システム」と各カード会社のホームページで返還対象かどうかや返還額などを確認できる。

今年上半期中に新規開業し、今回零細・中小加盟店と確認された下位加盟店13万2000カ所と個人・法人タクシー事業者約5675カ所も遡及の大象である。返還措置は9月28日までに実施する方針である.

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