仮想資産事業者に対する大株主適格性審査を初導入する特定金融情報法(特金法)施行令改正案が今月施行される。違反の程度が軽微である場合や両罰規定で処罰を受けた場合には例外的に申告を受理することとし、企業負担は緩和される見通しだ。

11日金融当局によると、この日午後に特金法施行令改正案が国務会議の審議を通過し、今月20日から施行される。施行に先立ち、金融委員会金融情報分析院(FIU)と金融監督院は13日に国内仮想資産事業者(VASP)および事業者準備企業と会い、改正案の内容を説明し業界の建議事項を聴取した後、これを下位規定に反映する計画だ.

金融委員会の外観

今回の改正案の核心は仮想資産事業者に対する大株主審査基準を新設した点だ。当局は最大株主だけでなく主要株主まで全てを「大株主」として管理対象に含め、事業者の申告時に大株主の人的事項と持株状況はもちろん、財務健全性、経済関連法令違反の有無などをFIUに提出するよう求めた。

この基準は既存事業者にも適用される。すでに申告を終えた事業者も11月20日までに強化された内部統制体制と大株主関連資料を当局に提出しなければならない。金融委は違反の程度が軽微であると認められる場合には申告を受理するという立場だ。今週の事業者説明会を通じて詳細な判断基準を議論し、規定を具体化する見通しだ。

これまで特金法改正が推進される過程で、仮想資産業界は他の金融業種と異なり特金法には両罰規定や軽微な違反に対する例外条項がないとして懸念を提起してきた。大株主が欠格事由に該当すれば直ちに申告不受理につながり、ささいな法令違反だけでも事業自体が行き詰まる可能性があるとの指摘だった。

今回新設された例外規定は、大株主が特金法上の欠格事由に該当しても、▲法人の両罰規定により処罰を受けた場合、または▲違反の程度が軽微であるとFIU院長が認める場合には、例外的に申告を受理できるようにした。

今回の改正案には、仮想資産事業者が負債比率を200%以下で維持しなければならないという財務健全性要件も新たに盛り込まれた。昨年末基準で財務情報が確認される24社の事業者のうち約半数がこの基準に満たないと把握され、当局は1年の啓導期間を付与することにした。

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