高難度の株価連動証券(ELS)などの派生結合商品について、設計から販売、事後管理に至る全過程で投資家保護装置が大幅に強化される。商品設計段階から金融消費者保護の総括部署の審査を経て、原資産の選定手続きも商品承認委員会の審議を義務化するなど、内部統制を大幅に強化することが骨子だ。
2日金融監督院は同日午前、ソウル・ヨイドの本院で「派生結合商品制度改善懇談会」を開き、このような内容の投資家保護強化策を議論した。懇談会にはチョン・ソンデ韓国金融投資協会証券・先物本部長をはじめ、10社の証券会社で派生商品を担当する役員が出席した。
まず金融監督院は、派生結合商品の事前の商品設計・審査手続きを強化するよう求めた。これにより、商品を設計する部署は設計段階で点検すべきチェックリストを金融消費者保護の総括部署に提出することを義務化し、投資家保護に必要と判断すれば金融消費者保護責任者(CCO)が商品の発売を保留できる。
原資産の選定手続きも一段と厳格になる。証券会社は内部運用基準に基づいて原資産プール(pool)を管理し、商品の特性と市場状況を考慮して原資産を組み入れなければならない。新たな原資産を選定したり既存の承認内容を変更する場合には、商品承認委員会の審議を経る必要がある。原資産の類型や決済通貨、損失倍率などが既存承認済みの商品と異なる場合にも、改めて審議を受けなければならない。
販売過程での投資家保護装置も拡大される。証券会社は投資家が商品構造をより容易に理解できるよう、可視化資料などを活用して説明しなければならない。また高難度ELSがノックイン・バリア(Knock-in Barrier)に10%ポイント以内で近接した場合、投資家に通知を送付しなければならない。早期償還に失敗した場合には中途償還が可能である点を案内し、早期償還で利益を実現した投資家には機械的な再投資を防止するための留意事項も提供しなければならない。
事後管理も強化される。現在年1回実施する自律点検は四半期1回に、取締役会への報告は半期1回にそれぞれ周期を短縮する。あわせて証券会社は不適合販売管理比率を内部的に設定し、不適合販売比率を体系的に管理しなければならない。
金融監督院は今回の懇談会を皮切りに、韓国金融投資協会の自律規制規定を9月に改正し、その後、証券会社の内規にも関連内容を反映する計画だ。ELSのノックイン近接アラートシステムなどの電算改善作業は年内に完了する予定である。