今後、自動車保険の軽傷患者が8週を超えて治療を受けるには、専門医療人の検討を受けなければならない。過剰診療やいわゆる「ナイロン患者」による保険金流出を抑え、自動車保険料の負担を下げるための措置である。

国土交通部は、このような内容を盛り込んだ自動車損害賠償保障法施行令の改正案が4日、国務会議を通過したと明らかにした。改正案は来月10日から施行し、適用対象は軽傷患者のうち捻挫・打撲の患者である。ただし妊婦と満7歳以下の乳幼児は、別途の検討手続きなしに従来どおり治療を続けることができる。

先月26日、ソウルの瑞草区・蚕院IC付近の京釜高速道路が車両で混雑している。/聯合ニュース

患者が診断書など関連書類を提出すると、保険会社や自動車共済組合が自動車損害賠償振興院(自賠院)に検討を要請する方式である。自賠院は専門医療人の審査を経て、治療延長の必要性の有無を保険会社に通知する。検討結果に異議がある患者は、共済紛争調整分科委員会に再審を申請できる。

国土交通部は、今回の制度施行により不必要な長期治療を減らして保険金の流出を防ぎ、究極的には自動車保険加入者の保険料負担を緩和する効果を見込んでいる。検討過程で既存の診療で見落とされた疾患を追加で発見する効果もあるとみている。

制度施行に伴う患者の不便を減らすための補完策も用意された。検討のための診断書発給費用と審査結果が出るまでに発生する治療費は、保険会社と共済組合が負担する。

政府は迅速な審査のために電算システムを構築し、総合病院で10年以上勤務した医科・韓方科の専門医約200人を審査委員として委嘱する計画である。施行後も四半期ごとに運用結果を分析し、審査対象と基準を持続的に補完する方針だ。

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