金融委員会が、すべての電子金融業者を金融複合企業集団法令上の所属金融会社に含め、グループ単位の内部統制とリスク管理の対象に編入するよう監督規定を改正した。

金融委は31日に開かれた第14次定例会議で、このような内容を盛り込んだ「金融複合企業集団監督規程」一部改正告示案を議決したと明らかにした。

ソウル鐘路区の政府ソウル庁舎にある金融委員会の様子。/News1

これまでフィンテックとビッグテック企業はプラットフォームを基盤に電子金融業だけでなく免許制の金融業まで事業領域を拡大し、金融市場内での影響力を継続的に高めてきた。これによりグループ内の系列会社間で相互連係性が深まり、オペレーショナルリスクが他の系列会社へ波及し市場の変動性が拡大する可能性が提起されていたが、一部の電子金融業者は金融複合企業集団法令上の所属金融会社に該当せず、グループの内部統制とリスク管理の大象から除外される問題があった。

これに対し金融委は、この相違は法令上の金融会社の範囲によるものだと説明した。現行法令は金融会社を金融業と関連業種を営む会社と規定しており、このうち金融業は韓国標準産業分類(KSIC)の「金融・保険業」を意味する。だが兼業が一般化している電子金融業者の場合、KSIC上「金融・保険業」に該当する事業者とそうでない事業者がともに存在し、同一の電子金融業者でもKSICの分類により金融複合企業集団法令上の金融会社への包含可否が異なっていた。

このため金融委は監督規程を改正し、韓国標準産業分類(KSIC)上「金融・保険業」に該当しない電子金融業者も、「金融・保険業」に該当する電子金融業者と同様に金融複合企業集団法令上の所属金融会社に含めることにした。これにより規制アービトラージの発生を遮断し、グループ次元のリスク管理を漏れなく遂行できるようにしたという説明だ。

金融委は、今回の監督規程改正により金融複合企業集団の集団次元の内部統制とリスク管理の実効性が高まり、健全経営と金融消費者保護も一段と強化されると期待している。

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