今後、製薬・バイオ企業の開示が一段と具体化する。パイプライン別の研究開発の進捗を詳細に公開するのはもちろん、技術移転契約を契約金・マイルストーン・ロイヤルティに区分することで、投資家の情報アクセス性を高める。

ソウル汝矣島の金融監督院の様子。/News1提供。

30日、金融監督院はこのような内容を盛り込んだ「製薬・バイオ開示ガイドライン」を公開した。金融監督院は4月から外部諮問委員と製薬・バイオ業界などが参加した「製薬・バイオ開示総合改善タスクフォース(TF)」を運営し、改善策を用意した。

まず新規株式公開(IPO)段階では公募価格の算定根拠を標準化する。今後は有価証券届出書に、予想市場規模、臨床試験の成功確率、許認可・審査リスク、開発期間および所要費用の4項目ごとに公募価格算定の前提を区分して記載しなければならない。変動性が大きい製薬・バイオ産業の特性を反映し、投資家が企業価値をより体系的に評価できるようにする措置である。

上場後は随時・定期開示を通じて進捗を把握できるようにする。パイプライン別の「研究開発履歴管理総括表」を新設し、開発中、開発完了、開発中断など研究開発段階ごとの進捗結果を一目で確認できるようにした。

技術移転契約の開示も一段と具体化する。今後は契約金に加え、開発マイルストーン、許認可・販売マイルストーン、ロイヤルティをそれぞれ区分して記載し、支払い条件と性格も併せて説明しなければならない。総契約規模のみが強調され、実際の受取額より大きく受け止められる不祥事を防ぐためである。

また、契約相手方を非公開とする場合でも、相手方の規模や事業能力など投資判断に必要な最小限の情報は開示するようにした。

あわせて、投資判断に重大な影響を及ぼす情報は報道よりも開示を優先する原則も設けた。これまでは開示より報道が先に出たり、開示と異なる内容が報じられたりして、投資家が誤った情報に基づいて投資判断を下しかねないとの指摘が出ていたことに対応した措置である。

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