今後、企業公開(IPO)の公募株を事前に配分される「コーナーストーン投資家」は最長10カ月間、株式を義務保有しなければならない。また、分譲申し込み物量の20倍以上の自己資本または受託財産を備えた機関のみがコーナーストーン投資家として参加できる。

ソウル鐘路区の政府ソウル庁舎内にある金融委員会の様子。/News1提供。

金融委員会は11月に予定する事前需要予測とコーナーストーン投資家制度導入のための資本市場法施行に合わせ、「資本市場法施行令」と「証券の発行および公示に関する規定」改正案を立法予告すると30日明らかにした。9月8日まで立法予告を経て、11月13日の資本市場法施行日程に合わせて改正手続きが完了する。

事前需要予測制度は、有価証券届出書の提出前に機関投資家を大象に公募価格と物量に対する需要をあらかじめ把握する制度である。適正な公募価格の算定を支援する効果が期待される。事前需要予測に参加できる機関投資家は、一般私募集合投資業者と投資一任業者のうち総受託財産が300億ウォン以上の投資家である。既存の登録後2年が経過すれば資格要件を50億ウォンに引き下げる規定は適用しない。

コーナーストーン投資家制度は、機関配分物量の一部を長期保有する条件で公募株を事前配分する制度である。配分物量の50%は6カ月、30%は8カ月、残りの20%は10カ月間売却できない。ロックアップ解除時期が一度に集中して売りが膨らむのを防ぐ措置である。

コーナーストーン投資家制度。/金融委員会提供。

市場別にも差等を設ける。KOSPI市場では機関投資家は全体の20%、KOSDAQ市場では30%までコーナーストーン投資家に配分できる。個人投資家はそれぞれ10%、20%まで可能である。

コーナーストーン投資家として参加するには、事前需要予測の資格に加え、分譲申し込み物量の20倍に達する自己資本または受託財産を保有しなければならない。中小型機関の参加機会を確保するため、絶対額ではなく分譲申し込み規模に対する相対基準を適用した。

ただし、大株主や特別関係人などの利害関係者は契約を締結できない。契約を条件に直接・間接の利益を授受する行為も禁じる。

金融委は制度施行を通じてIPOに対する投資家の信頼形成を後押しするのはもちろん、上場直後の急激な公募株売りで株価が大きく下落する、いわゆる「公募株の虐殺」問題を緩和できると期待している。

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