金融当局は、相続した住宅の持ち分をすでに処分している場合、これを住宅所有履歴とみなさないよう銀行の融資規定に例外条項を新設する案を進めている。27日、李在明李在明大統領主宰で行われた不動産大討論会で、ある出席者が未成年の時に住宅の持ち分を相続してから処分した履歴のために生涯初の融資優遇を受けられないと訴え、李在明大統領が「このような極めて例外的なケースは救済すべきだ」と述べたことを受けた後続措置である。

29日、金融当局によると、金融委員会は、相続で取得後に処分した持ち分は生涯初の判断時に住宅所有履歴から除外する内容を銀行業監督業務施行細則に新設する案を検討している。これは生涯初の住宅購入者の優遇に限る。持ち分ではなく住宅全体を相続してから売却した場合も除外される。

ソウル鐘路区の政府ソウル庁舎内にある金融委員会/News1

現行の銀行業監督業務施行細則によれば、金融会社は生涯初の住宅購入資金貸出を取り扱う際、世帯構成員全員の「住宅所有履歴」を国土交通部の住宅所有確認システム(HOMS)で確認しなければならない。HOMSには、融資希望者の過去の住宅所有はもちろん、持ち分取得の履歴まで登録されている。金融会社は、少数持ち分であっても取得履歴が残っていれば住宅を保有していたとみなし、生涯初の優遇から除外してきた。

生涯初の住宅購入者には、担保認定比率(LTV)80%(融資額最大6億ウォン、規制地域は70%)、総負債返済比率(DTI)60%など、緩和された融資規制が適用される。

当局は、生涯初の判断時に「相続で取得した持ち分を処分した場合」などを所有履歴から除外する案を検討中である。法令ではなく施行細則であるため、金融委内部の議論がまとまれば直ちに改正作業に入ることができる。当局は、細則改正と銀行の実務基準の整備を終えた後、来月発表予定の不動産対策に盛り込む方針だ。

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