来月末から16行が小規模事業者特化型信用評価モデル(SCB)を導入する方針である。
金融委員会は27日、シン・ジンチャン事務処長主宰で「包摂金融戦略推進団」信用インフラ分科会と第7次信用評価体系改編タスクフォース(TF)を開き、小規模事業者専用の信用評価体系(SCB)を銀行界に導入するための準備状況を点検し、関係機関、専門家、消費者団体などの意見を収れんしたと明らかにした。
金融委は4月、「信用評価体系改編TF」で、売上や商圏などの非金融情報を活用して小規模事業者の将来成長性を評価する小規模事業者特化型信用評価モデル(SCB)導入案を発表した。以後、中小ベンチャー企業部、信用保証財団中央会、ソウル保証保険、銀行界、信用情報会社、信用情報院など関係機関と実務協議を経て、政策の体感度を高め受益対象を拡大するための具体的な推進方策を整えてきた。
今回のTFを通じてSCB試行運用への参加銀行が大幅に拡大した。計16行が約2兆2000億ウォン規模の事業者向け融資にSCBを適用することにし、銀行ごとの準備状況に応じて8月末から順次、試行運用を開始する予定である。
金融委は個人事業主専用のサイットルローンにもSCBを積極活用する計画である。金融委は4月27日に発表した「中金利融資活性化方策」で、事業者の業種、業歴、売上高など非金融情報を反映する個人事業主専用サイットルローンの導入計画を明らかにした経緯がある。当該商品は10月の発売を目標に準備中で、SCBの成長等級を活用し、成長性のある中信用の個人事業主に金利優遇などの恩恵を提供する方策を業界とともに検討している。
個人事業主専用サイットルローンは既存のサイットルローンよりも融資限度を2000万ウォンから3000万ウォンへ拡大し、年間供給規模も既存の1000億ウォンから最大1500億ウォンまで増やす計画である。
2027年からは地域信用保証財団の保証審査と評価にもSCBを拡大適用する。地域信用保証財団は既存の財務・信用度中心の評価に加え、商圏情報など非金融情報を反映する審査・評価体系の改編を進めており、信用保証財団中央会のシステム反映手続きなどを経て、2027年からSCBを保証審査と評価に多角的に活用する計画である。
銀行など金融圏がSCBを積極的に活用できるよう、関連制度の整備も進める。金融委はSCB導入のための「信用情報業監督規程」と銀行界の「個人事業主向け貸出の与信審査ガイドライン」の改正を8月中に終える予定である。併せて、SCB活用手続きを具体化し、役職員の免責などを盛り込んだ「SCB運営ガイドライン」も同月に策定・配布する。
ガイドラインには、融資審査時のSCB等級活用手続きと、上位等級の借り手に対する金利・限度の優遇基準、SCB等級を合理的に活用して業務を処理した場合に役職員を免責する内容などが含まれる予定である。
この日の会議では、個人破産・免責に関する公共情報の登録期間の合理化方策も主要議案として議論された。会議では、破産・免責の場合にも現在5年である不利益情報の登録・共有期間を短縮し、免責者の経済活動の再起を支援する必要があるとの意見が多数提起された。一方で、破産・免責は個人再生と異なり、返済不能状態の債務を完全に免責する制度で法的・経済的性格が違うだけに、より慎重なアプローチが必要だという意見も出た。
会議では、債務者のモラルハザードを最小化しつつ迅速な経済的再起を支援できる多様な方策が提案され、信用インフラ分科は追加の議論を通じてこれを検討していくことにした。