金融当局が国内市場復帰口座(RIA)、総合投資口座(IMA)、上場投資信託(ETF)特定金銭信託に関連して投資者の留意事項を案内した。特に海外株式の譲渡所得税の税制優遇があるRIA口座の場合、海外株式を売却する際に売却決済完了日を基準に譲渡所得の控除率が決まるため、注意が必要だと呼びかけた。
26日、金融監督院は、最近金融消費者の金融資産管理への関心が大きく高まり、投資商品の範囲も多様化しているとし、RIA口座、IMA口座、ETF特定金銭信託に関連した消費者の留意事項を案内した。
海外株式の譲渡所得税の税制優遇があるRIA口座の場合、売却決済完了日に留意すべきだと呼びかけた。RIA口座は
個人投資家が昨年12月23日までに取得した海外株式を国内証券会社の海外株式口座からRIA口座へ移して売却し、その売却代金を1年間国内株式などに投資する場合、海外株式の売却差益に課される譲渡所得税の控除を受けることができる。
売却した海外株式に対する譲渡所得の控除率は今月末まで80%、12月末まで50%へと段階的に縮小される。
金融監督院は「このとき譲渡所得の控除率は、海外株式の売却注文が約定した日(T日)ではなく、売却の決済が完了した日を基準に決定されるという事実に留意する必要がある」と説明した。
海外株式の場合、注文約定日と決済日の間に時差があるため、譲渡所得の控除基準日である決済完了日を取引証券会社で必ず確認する必要があるという説明だ。
例えば売却注文が7月27日に約定したなら、売却決済完了日は7月29日であるため、譲渡所得控除率80%の適用を受けられる。しかし売却注文が7月31日に約定したなら、売却決済完了日は8月4日であるため、譲渡所得控除率は50%となる。
またRIA口座で海外株式を売却した後、売却代金をRIA口座で韓国証券市場に上場した株式などに投資し、1年間保有してはじめて税制優遇を受けられる点にも留意すべきである。RIA口座内で投資可能な資産は、国内上場株式、国内株式型ファンド(ETFを含む)、預託金などに限定される。
総合金融投資事業者が運用するIMAは、通常、商品の中途解約が不可能である点に注意すべきである。総合金融投資事業者はクローズド型・オープン型、単位型・追加型などIMAの商品類型を自由に設計できるが、クローズド型など商品類型によっては中途解約が不可能なため、商品説明書を必ず確認しなければならない。
また運用報酬以外にも販売報酬、成功報酬などが追加で課される場合があるため、加入時に商品説明書などを入念に確認したうえで加入する必要がある。
銀行の特定金銭信託を通じてETFに投資する場合は、売買手数料と税金に加え、信託手数料および中途解約手数料などが課され、ETFの実際の収益率は当初の目標収益率より低くなる可能性がある点を念頭に置くべきである。
金融監督院は「特定金銭信託のETFの場合、商品加入時に通常1.0%水準の高いフロントエンド信託手数料が課される点に留意する必要がある」と説明した。